2010年10月06日
▽この記事は2010年10月6日の朝日新聞朝刊社会面に掲載されたものです。
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民主党の小沢一郎元代表が市民の判断で起訴されることになった局面を迎え、法務省のある幹部は、この仕組みが思いもしなかった結果を生み始めていると感じる。「被害者や遺族の思いをくむための改革だったのに、政治家の起訴という予想外のところに入り込んでしまった」
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審査会の議決に法的な拘束力がなかった時代、「審査会の議決はあくまで参考意見という認識だった」と、高検検事長などを歴任した弁護士は振り返る。審査員たちの検察への不満がマグマのようにたまっていたことを裏付ける出来事が、2005年3月に起きた。
「審査会の判断は国民を代表する意見であり、最大限尊重されるべきだ」。東京第二検察審査会のメンバー11人が東京地検に勧告書を提出した。検察審査会法では検察に改善を求める建議や勧告ができるが、検察の対応姿勢にまで文句をつけたのは珍しい。
審査会制度が始まって以来、「起訴相当」や「不起訴不当」の議決をしても、検察が不起訴の判断を見直したのは全体の1割にも満たない。
勧告書は「法の目的を達していない」と批判し、「法律の解釈は一般国民の視点による判断が何より大切。検察と同じ視点で犯罪をとらえ、構成要件の当てはめを考える必要性は全くない」と断じた。
この審査会は勧告の2カ月前、日本歯科医師連盟の1億円ヤミ献金事件で、橋本龍太郎元首相について「不起訴不当」の議決をした。それでも判断を変えない検察への不満が背景にあったとみられる。
「国民が選んだ政治家」だからこそ、審査員たちも力を入れていた。
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「逮捕されたのは6人だが、もう一人、被疑者と言える人物の存在が認められる。国会議員のXである。参謀のような活動をしており、深く犯罪に関与している……」
Xとは、横峯良郎・民主党参院議員。審査の対象でもないのに、ここまで踏み込むのは極めて異例のことで、「やりすぎではないか」という批判が法律家の間では強い。
検察審査員たちの発想は、違った。「検察も、権力には
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