2010年10月11日
▽この記事は2010年10月11日の朝日新聞朝刊社会面に掲載されたものです。
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検察官役として強制起訴を担うのが、裁判所が指定した弁護士。必要な補充捜査や立証活動では検察側に協力を求めることになっている。だが、不起訴と判断した地検と、それを覆す指定弁護士の間に摩擦が生じた。
安原氏らは、強制起訴した元明石署副署長について時効が成立しているかどうかが公判で争点になる可能性があると判断。そこで、公訴時効の法律解釈について専門家に鑑定書の作成を依頼し、地検にその費用の支出を求めた。
これに対し、地検は「検察官は自分で法律解釈をするので、検察官が本来やらないことに公費の支出はできない」。地検と指定弁護士のどちらが鑑定費など数十万円を払うかは、まだ決着していない。安原氏は「なぜ、検察に捜査費用の範囲を左右されるのか」と反発する。
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指定弁護士にとって、お金
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