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不祥事発覚時、原因社員をどう処遇する?

 重大な不祥事が発覚したとき、企業はその初動で、何をなすべきか。特に、不祥事を犯した従業員をどう処遇すべきか。不祥事が明るみに出た直後、企業がまず直面する課題である。元東京地検特捜部検事で企業危機管理に詳しい尾崎恒康弁護士が企業の採るべき対応を考察・解説した。

 

従業員の不祥事発覚! そのとき企業は
当該従業員をいかに処遇すべきか?

西村あさひ法律事務所
弁護士 尾崎 恒康

尾崎 恒康(おざき・つねやす)
 1994年、東京大学法学部卒業。司法修習(48期)を経て96年、検事任官。東京地検特捜部、法務省大臣官房訟務部門(行政訴訟担当)、総務省行政管理局などに在籍し、2005年、弁護士登録。2008年1月より西村あさひ法律事務所パートナー。危機管理、コンプライアンス、訴訟紛争等を主に担当。
 役員や従業員による不祥事は、業種を問わず発生し得るが、その規模等によっては、企業の信用を毀損するのみならず、上場廃止や倒産といった存亡の危機に繋がりかねない。企業は、かかる不祥事によるダメージを最小限に食い止めるために、発覚後直ちに適切な対応を採ること、すなわち、(1)速やかに事実関係を把握し(事実調査)、(2)想定し得るあらゆるリスクを洗い出し(リスク分析)、(3)各リスクに対する最も効果的な対応策を構築し(対応策の構築)、(4)これを同時並行で実行に移すこと(対応策の実行)が求められる。これら一連の不祥事対応において企業が直面する問題は多岐にわたり、そのいずれについても即時かつ的確な判断が要求される。

 本稿では特に、重要な初動対応の一つである事実調査に際して企業が直面する「不祥事を犯した従業員(不祥事従業員)の処遇を巡る問題」に焦点を当てて論じる。

 ■1 事実調査中における不祥事従業員の処遇

 従業員の不祥事発覚後、企業はまず事実関係の把握に努めることになる。その際、企業は、事実調査中において当該従業員をいかに処遇するかという問題に直面する。事実関係を迅速かつ正確に把握することは、適切な不祥事対応の第一歩であり、生命線でもある。そのために不祥事従業員に対して十分なヒアリングを行うことは

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