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リーニエンシー申請しなかった取締役の責任 初の代表訴訟へ

加藤 裕則

 光ファイバーケーブルをめぐるカルテルで今年5月に約68億円の課徴金納付命令を受けた住友電気工業の株主が近く、損害賠償を求めて同社の取締役と元取締役を相手取る株主代表訴訟を大阪地裁に起こす。事前に違反を自主申告して課徴金を減免できる制度を使わずに損害が膨らんだ点を問題視しており、減免制度を使わなかった取締役の責任が問われる初の代表訴訟となる。

  ▽筆者:加藤裕則

  ▽この記事は2010年10月27日の朝日新聞に掲載されたものです。

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 訴えるのは関西在住の株主で、11月中にも松本正義社長ら12人に対し、約68億円の全額を連帯して会社に支払うよう提訴する。住友電工は「訴訟に関することはコメントできない」としている。

 減免制度は、独禁法改正で2006年1月に導入され、談合やカルテルへの関与を公正取引委員会に自主申告した先着3社が対象。立ち入り検査前の申告であれば、1社目は課徴金がゼロになり、2社目は5割、3社目は3割、それぞれ軽くなる。検査後の場合は3割の軽減となる。

 今回の光ファイバーカルテルでは、NTTグループへの販売で見積価格を調整したとして、公取委が住友電工、古河電気工業、フジクラなど5社に計161億円の課徴金の納付を命令。このうち古河電工は、自主申告で課徴金が3割減の46億円となったことを明らかにしている。

 このため、減免制度に対応する社内の管理体制の構築を怠ったことが会社に損害を与えたとして、原告となる住友電工の株主は8月、取締役を相手取った損害賠償請求をするよう同社監査役に要求。監査役が10月下旬、「取締役に過失は認められない」との判断を通知してきたため、代表訴訟に踏み切ることにした。

 会社法は経営陣に、不正会計や談合を防ぐ内部統制システムの構築を義務づけており、住友電工も法令順守の研修や通報窓口の設置などをしてきた。関係者によると、公取委の立ち入り検査後に減免制度の申請準備に

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