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景観侵害、認めず 騒音被害は賠償を マンション建設訴訟で京都地裁判決

 京都市北区の国史跡・船岡山の南側にマンションが建設され、景観権などが侵害されたとして、周辺住民ら40人が建設業者らにマンションの一部撤去や約2億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が10月5日、京都地裁であった。大島真一裁判長は「景観利益の侵害は認められない」と判断し、撤去の請求などを棄却。建設工事の騒音被害のみ認定し、騒音への賠償を求めていた住民9人に計約200万円を支払うよう会社側に命じた。


 判決によると、マンションは高さ

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