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ヤクルト容器は形だけで商標 知財高裁

 ヤクルトの容器は、商品名の文字がなくても形だけで商標――。知財高裁(中野哲弘裁判長)は16日、容器の立体的な形状を「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消し、ヤクルト本社(東京都港区)の請求通り商標と認める判決を言い渡した。

  ▽この記事は2010年11月17日の朝日新聞に掲載されたものです。

  ▽関連資料:   11月16日の知的財産高裁判決(裁判所ウェブサイトへのリンク)


ヤクルト容器
 特許庁は、消費者は容器に入った「ヤクルト」の文字で他社商品と区別しているとして、商標登録を認めなかった。しかし判決は、プラスチック容器の形はガラス瓶
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