2010年11月25日
東京第五検察審査会の議決書によると、小沢氏の資金管理団体「陸山会」は2004年10月に東京都内の土地の代金として約3億5千万円を支払ったのに、小沢氏は、秘書らと共謀の上、陸山会の2004年分の収支報告書にそれに見合う支出を記載せず、一方、翌2005年の収支報告書にそのぶん過大な支出を記載した疑いをもたれていた。
これらについて、小沢氏は政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑いで刑事告発されていたが、東京地検は2月4日に嫌疑不十分を理由に不起訴とした。これに対して、東京第五検察審査会は4月27日、「不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする」と議決。これを受けて東京地検は再び捜査したが、東京地検は5月21日、再度の不起訴処分をした。これに対して、東京第五検察審査会は9月14日、「別紙犯罪事実につき起訴すべきである」と議決し、これを10月4日に公表した。
この議決書に添付された「別紙犯罪事実」には、当初の「被疑事実」にあった支出の記載の問題に加えて、陸山会が2004年10月に小沢氏から合計4億円の借り入れをしたのに、2004年分の収支報告書にこれらを収入として記載しなかった、ということも含められていた。
このため、小沢氏はこの議決の取り消しを求める行政訴訟を起こした。さらに、それにあわせて、「重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる」という行政事件訴訟法の規定に基づき、検察審査会の議決の効力の停止を申し立てていた。
最高裁第一小法廷は11月25日の決定でこれを棄却し、その理由の中で、検察審査会の起訴議決について「刑事訴訟手続における公訴提起の前提となる手続きであって、その適否は、刑事訴訟手続きにおいて判断されるべきものであり、行政事件訴訟を提起して争うことはできない」と指摘した。白木勇裁判長ら5人の裁判官の全員一致の意見だった。
最高裁が公表した決定理由は次の通り。
1 本件申立ては,原々審以来,検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の取消しを求める訴えを本案として,上記議決の効力の停止を求める趣旨のものと解される。
2 平成22年(行ト)第63号事件について
抗告代理人則定衛,同阿部泰隆,同南裕史の抗告理由について
民事事件について特別抗告をすることが
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