2010年12月06日
判決によると、被告のナビタイムジャパンは2005年9月、携帯端末のユーザーを対象に「EZ助手席ナビ」という名前のサービスを始めた。GPS信号に基づく現在地情報やユーザーが入力した目的地の情報を携帯端末からナビタイムジャパンのサーバーに送り、サーバーでルートを探索した結果に基づいて地図を作成し、それが携帯端末に転送されてディスプレーに表示される、という仕組み。ユーザーは情報料として月額315円または1日157円を通信会社のKDDIに払い、自分の携帯端末とナビタイムジャパンのサーバーとの間でデータ通信を行ってサービスの提供を受ける。
一方、原告のパイオニアは、現在地から目的地へのルート情報を表示する車載のナビゲーション装置を発明し、その特許権を1990年代に登録していた。ナビタイムジャパンのシステムについて、パイオニアは、特許の対象である「車載ナビゲーション装置」に該当すると主張し、特許権の侵害の差し止めなどを求めて提訴していた。
判決は、パイオニアの
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください