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「EZ助手席ナビ」の特許権侵害認めず パイオニアの請求を棄却《判決要旨》

奥山 俊宏

 携帯電話とサーバーとの間で通信しつつ現在地から目的地までのルートが携帯電話のディスプレーに表示される「EZ助手席ナビ」のサービスについて、電機メーカーのパイオニアが「特許権を侵害された」と主張してシステム開発会社のナビタイムジャパン(東京都港区南青山)を相手にサービスの差し止めと10億円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁民事29部(大須賀滋裁判長)は6日、原告の請求をすべて棄却する判決を言い渡した。

 

 判決によると、被告のナビタイムジャパンは2005年9月、携帯端末のユーザーを対象に「EZ助手席ナビ」という名前のサービスを始めた。GPS信号に基づく現在地情報やユーザーが入力した目的地の情報を携帯端末からナビタイムジャパンのサーバーに送り、サーバーでルートを探索した結果に基づいて地図を作成し、それが携帯端末に転送されてディスプレーに表示される、という仕組み。ユーザーは情報料として月額315円または1日157円を通信会社のKDDIに払い、自分の携帯端末とナビタイムジャパンのサーバーとの間でデータ通信を行ってサービスの提供を受ける。

 一方、原告のパイオニアは、現在地から目的地へのルート情報を表示する車載のナビゲーション装置を発明し、その特許権を1990年代に登録していた。ナビタイムジャパンのシステムについて、パイオニアは、特許の対象である「車載ナビゲーション装置」に該当すると主張し、特許権の侵害の差し止めなどを求めて提訴していた。

 判決は、パイオニアの

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