2010年12月16日
▽筆者:奥山俊宏
判決によると、原告は2007年10月17日、前日に購入した建物について、被告の保険会社との間で個人財産総合保険契約を結び、同月末、「高年者共同生活施設」の運営に使用するという相手に建物を賃貸した。ところが、同年12月2日未明、原因不明の火災で建物は全焼した。賃借人はそのとき外出中で、ネットカフェの駐車場で仮眠していたという。原告は、火災を原因とする保険金の支払いを保険会社に請求したが、断られたため、6024万円の支払いを求めて保険会社を福岡地裁に提訴した。
判決はまず、出火場所について建物の中の「和室の内部」と判断。出火原因については、タバコの火などの不始末の可能性や「第三者の放火により火災が発生した可能性」を検討したが、いずれについても「極めて低い」とした。そして、「原告または賃借人もしくは同人らから鍵を渡された人物であれば、内部に侵入して放火を実行することは可能で
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