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定年後再雇用の雇い止め訴訟、雇用継続命じる判決「合理的期待あった」京都地裁

 64歳まで働ける定年退職後の再雇用契約を会社側が一方的に更新しなかったのは違法だとして、大津市の小牧明さん(62)が倉庫会社エフプロダクト(東京)に契約社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。大島真一裁判官は「原告には雇用が続くことへの合理的な期待があった。雇い止めは解雇権の乱用だ」として原告の請求を認めた。

  ▽この記事は2010年11月27日の朝日新聞に出稿されたものです。

  ▽関連資料:   11月26日に京都地裁で言い渡された判決(裁判所ウェブサイトへのリンク)


 判決によると、小牧さんは2008年6月、同社を定年

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