2010年12月28日
訴えていたのは、俳優、放送局、映画会社などの各団体でつくる「私的録画補償金管理協会」。
機器メーカーは、出荷価格の1%分の補償金を販売価格に上乗せして消費者から徴収し、協会に支払っている。著作権法は「メーカーは補償金の請求、受領に協力しなければならない」と規定してきた。
東芝はこれまで、番組が無制限にコピーできるアナログ放送対応の従来のデジタル機種については補償金を支払ってきた。しかし、「ダビング10」でコピー回数が10回に制限されたデジタル放送専用の新機種については著作権が既に保護されているとして、2009年2月~9月分の補償金約1億4千万円の支払いを拒んだ。
判決は、デジタル放送用の新機種も補償金支払いの対象になるとは認定したが、「あえて『協力』という抽象的な文言を用いており、協力義務は法的強制力を伴わない」と解釈し、新旧を問わず支払いは強制ではないと判断した。補償金の制度は1993年から始まり、録画補償金の年間総額(09年度出荷分)は約25億7千万円。
■著作権団体側は反発、「コピーネバー」も 消費者保護のため新しい仕組み必要
《解説》 私的録画補償金の支払いを拒む機器メーカーに軍配を上げた今回の判決に、支払いを求めてきた著作権団体は「著作権法を空洞化させる判決だ」と反発した。
著作権法は
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