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家庭内コピーの著作権料、録画機メーカーに支払い義務なし 《判決要旨》

 家庭用DVDレコーダーによる番組などの私的コピーについて、機器メーカーが俳優や放送局などの側に著作権料の一種として「補償金」を支払ってきた制度の是非が争われた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。大鷹一郎裁判長は「補償金支払いは法的強制力を伴わない抽象的な義務に過ぎない」とし、デジタル放送用の新機種での支払いを拒んだ東芝に対する著作権団体の請求を棄却した。団体側は控訴する方針。

  ▽本記筆者:久木良太

  ▽解説筆者:赤田康和

  ▽この記事は2010年12月28日の朝日新聞朝刊に掲載されたものです。

  ▽関連資料: 私的録画補償金の請求を退けた東京地裁判決の要旨

  ▽関連資料:   12月27日の東京地裁判決の全文(裁判所ウェブサイトへのリンク)

 

 訴えていたのは、俳優、放送局、映画会社などの各団体でつくる「私的録画補償金管理協会」。

 機器メーカーは、出荷価格の1%分の補償金を販売価格に上乗せして消費者から徴収し、協会に支払っている。著作権法は「メーカーは補償金の請求、受領に協力しなければならない」と規定してきた。

 東芝はこれまで、番組が無制限にコピーできるアナログ放送対応の従来のデジタル機種については補償金を支払ってきた。しかし、「ダビング10」でコピー回数が10回に制限されたデジタル放送専用の新機種については著作権が既に保護されているとして、2009年2月~9月分の補償金約1億4千万円の支払いを拒んだ。

 判決は、デジタル放送用の新機種も補償金支払いの対象になるとは認定したが、「あえて『協力』という抽象的な文言を用いており、協力義務は法的強制力を伴わない」と解釈し、新旧を問わず支払いは強制ではないと判断した。補償金の制度は1993年から始まり、録画補償金の年間総額(09年度出荷分)は約25億7千万円。

 ■著作権団体側は反発、「コピーネバー」も 消費者保護のため新しい仕組み必要

 《解説》 私的録画補償金の支払いを拒む機器メーカーに軍配を上げた今回の判決に、支払いを求めてきた著作権団体は「著作権法を空洞化させる判決だ」と反発した。

 著作権法は

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