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京阪バス運転手 雇用継続命じる判決 アルコール検査「改変の疑い」

 京阪バス(京都市南区)の運転手だった男性(48)が、酒気帯び状態ではないのに解雇されたのは不当だとして、同社に雇用継続などを求めた訴訟の判決が12月15日、京都地裁であった。和久田斉裁判官は「実際には酒気帯び未満の反応にとどまったと認められる」として、同社に雇用継続や慰謝料など約60万円の損害賠償などを命じた。

  ▽筆者:玉置太郎

  ▽この記事は2010年12月16日の朝日新聞京都版に掲載されたものです。

  ▽関連資料:   京都地裁判決(裁判所のウェブサイトへのリンク)


 判決によると、

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