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国税通則法を「国税手続き・納税者の権利義務法」に 半世紀ぶりの大型改正

 菅政権は、国税通則法の名称を「国税手続き並びに納税者の権利・義務法」に変える方針を決めた。通常国会に改正案を提出する。1962年の制定以降、初の抜本改正になる。申告期間の見直しのほか、複雑な手続きを簡単な言葉で記した「憲章」の策定も盛り込む。

  ▽この記事は2011年1月17日の朝日新聞に掲載されたものです。


 新しい法律名は「国税に係る共通的な手続き並びに納税者の権利及び義務に関する法律」。様々な法律や省令、通達などに書かれている税手続きの規定をまとめ、第1条に「納税者の権利・利益の保護」との目的を書き込む。

 あわせて手続きの申告期間も見直す。例えば納税者が確定申告した税額について、申告後に減額を求めることができる期間を、2011年分の申告から5年に延長する。現行は1年だが、忘れていた医療費などを申告すれば、所得税の還付を受けられる期間が延びる利点がある。増額の変更を求める手続きは5年有効のため、あわせることにした。

 また、税務署の対応や手続きへの苦情、国税庁の処分に不服がある場合の救済方法などを、法律用語を使わずにまとめた「納税者権利憲章」を作成するよう、国税庁長官に義務づける。12年1月に公表する予定だ。

 民主党は、ねじれ国会のもとでも法案を成立させ、半世紀ぶりの大型改正を積極的にアピールする考え。消費税増税論が強まるなか、公平で透明な徴税側の姿勢を打ち出すねらいもある。

 ■国税通則法改正案の骨子
・名称を「国税手続き並びに納税者の権利・義務法」に変更
・目的規定に「納税者の権利・利益を保護する」ことを明記
・税務手続きを明確化。税務調査終了後の内容説明、問題がある場合は修正申告を勧奨
・減額の申告期間を1年から5年に延長
・救済手続きや苦情対応などをまとめた「納税者権利憲章」を策定