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内部告発者の解雇無効 自治労共済敗訴 松江地裁

 上司のパソコンから無断で移し替えた情報を使って内部告発した職員の解雇が認められるかが争われた訴訟の判決が2日、松江地裁であった。三島恭子裁判官は「解雇権の乱用にあたる」と判断。被告の全日本自治体労働者共済生活協同組合(自治労共済)島根県支部による解雇処分を無効とし、賃金を支払うよう命じた。

  ▽筆者:大西史恭

  ▽この記事は2011年2月3日の朝日新聞の社会面(大阪)と島根版に掲載されたものです。

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 原告は、同支部の元嘱託職員の男性

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