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《判決要旨》自治労共済の不正で「厚労省に公益通報」と松江地裁

奥山 俊宏

 自治労共済で行われていた不正について自治労共済島根県支部の職員が厚生労働省に内部告発した後に解雇された問題で、2日に言い渡された松江地裁判決は判決理由の中で「公益通報」という表現を用いながらも、公益通報者保護法の適用はせず、解雇権濫用を禁ずる一般法理に基づいて職員の解雇を無効とした。

 

 判決言い渡しがあった法廷には、原告の元嘱託職員の男性や被告の全日本自治体労働者共済生活協同組合(自治労共済)島根県支部の幹部、報道各社の記者らが詰めかけた。午後1時10分、三島恭子裁判官が判決主文を言い渡した。(1)原告の被告に対する地位確認(2)判決確定までの月々の給与の支払い(3)訴訟費用の被告の全額負担(4)仮執行――。原告の請求をすべて認める内容だった。三島裁判官は続けて判決理由の要旨を法廷で読み上げた。

 判決理由によれば

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