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武富士創業家贈与税訴訟 1330億円追徴取り消し、国税側逆転敗訴 最高裁「住所は香港」

 消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長夫妻から長男の武井俊樹氏(45)への株贈与をめぐる税務訴訟で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、「贈与された時の長男の住所は香港で、日本への納税義務はなかった」と述べ、約1330億円の追徴課税を取り消す判決を言い渡した。課税を適法とした二審・東京高裁判決が破棄され、国税側の逆転敗訴が確定した。

  ▽筆者:延与光貞、舟橋宏太、木原貴之

  ▽この記事は2011年2月19日の朝日新聞に掲載されたものです。

  ▽関連資料:   2月18日の最高裁判決(裁判所ウェブサイトへのリンク)

  ▽関連資料:   2008年1月23日の東京高裁判決(裁判所ウェブサイトへのリンク)

  ▽関連資料:   2007年5月23日の東京地裁判決(裁判所ウェブサイトへのリンク)


 個人への課税処分の取り消し額で過去最高。長男側は

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