2011年02月27日
公益通報者保護法は2006年4月1日に施行され、今年3月末に施行から満5年となる。この法律の保護の対象となる公益通報の範囲などをめぐって同法の制定の際に意見が分かれたことを踏まえ、同法の附則の第2条で「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と定められている。
このため、内閣府の消費者委員会の下に審議組織として「公益通報者保護専門調査会」が設けられ、昨年6月から議論が進められてきた。11月24日に開かれた同調査会の第6回会議で、消費者庁が「法改正によって制度を見直すべき具体的事実・理由は十分に確認できていない」とする見解を明らかにし、これにほぼ沿った調査会報告が今年1月25日の調査会最後の会議でまとめられた。
この調査会報告について、日弁連の意見書は「法の具体的課題の検討ができておらず、問題を先送りにしたに過ぎない」と指摘。「本来であれば、調査会で深く検討議論すべき法の具体的課題について、十分な調査、検討及び議論がなされていないことは極めて重大な問題である」と批判した。
日弁連の意見書は公益通報者保護法について「複雑で理解しがたい内容」「実務上利用するメリットがほと
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