2011年03月04日
▽筆者:奥山俊宏
▽関連資料:2月28日の東京地裁判決の全文(PDFファイル)
判決によると、原告は2005年11月、静岡銀行天竜支店から紹介を受けた静銀ティーエム証券浜松北支店営業課長と会い、同証券と取引を始めた。2007年3月26日、「オンザライン11」という名前の投資信託を6990万円で購入する注文をしたが、最終的に3109万円の損を出した。
判決によると、原告は大正14年生まれで、2005年ころから孫の名前を思い出せなくなり、2006年には息子の電話番号がわからなくなった。オンザライン11の購入を注文した2007年3月26日の時点で81歳で、「年相応に判断能力の衰えがあった」。翌27日未明、脳梗塞で倒れ、病院に搬送され、2009年、家庭裁判所の裁判で成年後見人がつけられた。
判決は、オンザライン11について、「リスク性の高い投資商品で
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