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「投信勧誘に説明義務違反」静岡銀行子会社に損害賠償命令《判決全文》

奥山 俊宏

 仕組みが複雑でリスクも高い投資信託の購入を高齢者に勧めた際の説明が十分ではなかったとして、東京地裁は2月28日、静岡銀行の子会社「静銀ティーエム証券」(静岡市)に対し、2051万円余を原告の高齢者に支払うよう命ずる判決を言い渡した。原告側の代理人弁護士は「地方の金融機関に対する地元高齢者の信頼を著しく損ねるものである」と被告側を批判している。

  ▽筆者:奥山俊宏

  ▽関連資料:2月28日の東京地裁判決の全文(PDFファイル)


 判決によると、原告は2005年11月、静岡銀行天竜支店から紹介を受けた静銀ティーエム証券浜松北支店営業課長と会い、同証券と取引を始めた。2007年3月26日、「オンザライン11」という名前の投資信託を6990万円で購入する注文をしたが、最終的に3109万円の損を出した。

 判決によると、原告は大正14年生まれで、2005年ころから孫の名前を思い出せなくなり、2006年には息子の電話番号がわからなくなった。オンザライン11の購入を注文した2007年3月26日の時点で81歳で、「年相応に判断能力の衰えがあった」。翌27日未明、脳梗塞で倒れ、病院に搬送され、2009年、家庭裁判所の裁判で成年後見人がつけられた。

 判決は、オンザライン11について、「リスク性の高い投資商品で

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