2011年03月26日
▽筆者:田嶋慶彦、逸見那由子、贄川俊、磯崎こず恵、舩越紘
▽この記事は2011年2月24日の朝日新聞夕刊と2011年2月25日の朝日新聞朝刊(名古屋)に掲載された原稿を再構成したものです。
▽関連資料:岐阜地裁判決の全文(PDFファイル)
長屋さんは1999年に知事公室次長としてほかの上司らとともに、県の裏金を職員組合の口座に集めるよう伝達し、2005年度までに約2億7千万円が集まった。06年9月、「こうした行為が隠蔽工作にあたる」として、懲戒免職になった。裁判では、長屋さんが裏金の存在を知っていて隠蔽しようとしたかが争われた。
判決は、同県の裏金づくりが相当昔から行われ、その存在は公知の事実だったと指摘。長屋さんが裏金の存在を知らなかったとは考えられないとした。
その上で、県が裏金を公表して是正すべきだったのに、梶原拓前知事らが過去を含めて裏金は存在しないという方針をとったと指摘。宙に浮いた裏金の処理に困り、長屋さんが上司に命じられ、裏金を職員組合に集
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