2011年03月11日
公益通報者保護法は2004年に制定され、2006年4月1日に施行された。同法はその付則で、施行5年をめどに、施行状況の検討と必要な措置を講じることを政府に義務づけている。このため、内閣府の消費者委員会は昨年、公益通報者保護専門調査会を設け、今年1月にかけて検討したが、法改正については結論を出すことができず、「通報しようとする者にとって法が障害となっているか否かという観点からの検討や議論が全く不十分」(日本弁護士連合会)などの批判が出ていた。
11日午後に開かれた第50回の消費者委員会で、公益通報者保護制度が議題に取り上げられ、委員長代理の中村雅人弁護士は、専門調査会の報告が公表された後、大阪弁護士会や日本弁護士連合会、さらに、数人の「公益通報事案当事者」らから「法改正の必要を実に示唆する複数の意見」が消費者委に寄せられ、朝日新聞の社説も改正を主張している、と指摘した。
中村委員長代理は、「現状においては見直しのための十分な調査が行われているとは言えない」「このため、消費者委員会としては、本法を所管する消費者庁に対して、法の運用、適用、遵守状況も含め、充実した調査を行うことを求める」などとする「公益通報者保護制度の見直しについての意見」の案を読み上げ、異論はなく、そのまま採択された。
この「意見」は、調査する相手先として「労働相談窓口、労働委員会、裁判所、弁護士会、行政機関、マスコミ、公益通報事案の当事者」と明示し、「公益通報に関連する紛争の実情・実態を調査し、傾向・問題点を洗い出すこと」を消費者庁に求めている。
消費者委員会が終了した後、松本委員長が記者会見し、「いついつまで
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