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多重株主代表訴訟とは? 親会社株主が子会社役員を提訴するには

岡本 仁志

親会社株主から見た多重株主代表訴訟

弁護士 岡本 仁志

第1 多重株主代表訴訟の問題

1 はじめに

岡本 仁志(おかもと・まさし)
 由良・塚田法律事務所(大阪弁護士会)所属 弁護士。
 大阪大学法学部卒業。2005年(平成17年)11月、司法試験合格。2006年(平成18年)4月、司法修習生(60期)。2007年10月、大阪弁護士会に弁護士登録。現在、大阪弁護士会消費者保護委員会委員及び裁判員本部委員、刑事弁護委員会委員。大阪大学法曹会幹事。

 株主は、株式会社の取締役に善管注意義務違反などの任務違背行為があり会社に損害を生じさせた場合、その責任を追及するため株主代表訴訟を起こすことができる。

 では、親子会社において、親会社株主が子会社取締役の責任を追及したいと考えたときいかなる手段をとることができるか、具体的には株主代表訴訟を提起することができるかを検討する。これが「多重株主代表訴訟」の問題である。

2 株主代表訴訟とは

 多重株主代表訴訟の前提として、株主代表訴訟について概観する。

 会社法847条1項本文
「六箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴えの提起を請求することができる。(なお、ただし書き及びカッコ書きについては便宜上省略した。)」

 いわゆる「株主代表訴訟」の法文上の名称は「責任追及等の訴え」とされているが、本稿においては単に株主代表訴訟という。

 株主代表訴訟は、「責任追及の訴え」であり、取締役の責任を追及するための訴訟である。取締役がその業務について善管注意義務違反を犯し会社に損害を発生させた場合、本来は会社が当該取締役に対し損害賠償を請求すべきものであるところ、取締役間の人的関係からの馴れ合いなどにより会社に対し適切な訴訟行為などを期待できないため、取締役に対する損害賠償請求訴訟を提起することを株主に認めたものであり、少数株主が会社に対して多数派株主による経営の是正を請求しうる数少ない手段である。

 また、株主代表訴訟は、上記のように、株式会社に発生した損害について取締役にその賠償の責を負わせる制度であり、直接的には問題の事後的救済策であるが、現実には、会社経営の適正化に資する効果も併せ持っている。すなわち、このような株主代表訴訟制度があれば、取締役はその業務遂行や経営判断に際して、事後問題発生時の株主代表訴訟に備えてその判断を慎重にし、または、適切な社内体制を構築するなどといった取締役の適正な経営判断を期待でき、企業活動の適法性を確保できるのである。

 このように株主代表訴訟は、単なる会社の損害回復の手段を超えて、企業の適正経営のための重要な権利、制度であるといえる。

3 親子会社における株主代表訴訟の問題点(問題提起)

 改正前の商法では「X社がY社の50%を超える議決権を所有した場合、X社を親会社、Y社を子会社という」とされていた(改正前商法211条ノ2第1項)(注1)

 現行会社法では、親会社・子会社の概念について「[1] 対象となる法人を株式会社に限定せず、[2] その判断基準については、議決権の過半数という形式基準ではなく、実質的に支配しているか否かという基準によるもとしている(会社法2条3号、4号)」(注2)とされる。特に、親会社が子会社の全株式を取得しており完全な支配権を有している場合を完全親会社、完全子会社という。

 このような親子会社ではその経営が順調で適切な経営が行われている間は問題は少ない。しかし、その経営に問題が生じた場合、責任追及の方法が問題となる。

 親会社については、上記のとおり親会社株主が親会社取締役に対し株主代表訴訟を提起すればよい。

 これに対して、子会社の場合には親会社という法人しか株主が存在しないため子会社が子会社取締役の責任追及をしない場合、親会社が株主代表訴訟を提起して子会社取締役の責任を追及することになる。

 しかし、親子会社では取締役の兼務や親会社従業員が子会社取締役を行っていることが多く、両会社の取締役間の人的関係も深く、適切な責任追及を期待できない場合多い。

 そのような場合、親会社株主が子会社取締役の責任を追及できるか、子会社取締役に対し直接株主代表訴訟を提起し、その責任を追及できるのかについて本稿では検討をする。

 もちろん、子会社に損失が生じている場合においても、親会社に利益が出ている場合など、親子会社間の損益関係は多岐にわたり一概に述べることはできない。また、子会社の経営判断の適切性を担保する手段としては親会社または親会社取締役らによる監督や監査役等の充実による事前対策も存在する(注3)。本稿では、それらの問題に深く立ち入ることはしない。

4 多重株主代表訴訟とは

 (1) 多重株主代表訴訟の定義

 多重株主代表訴訟とは「親会社株主が、子会社または孫会社に代わって、子会社または孫会社の損害賠償請求権を行使し、子会社または孫会社の取締役の責任を追及する訴訟」をいう(注4 247頁)

 本稿では上記の趣旨の多重株主代表訴訟について検討する。具体的には既に親子会社が存在している場合において親会社株主が、直接に子会社取締役に対し、株主代表訴訟を提起できるかという問題である。

 (2) 注意点

 なお、多重株主代表訴訟は、論者によって概念が異なる場合及び現行法上も明文規定がある場合もあることから、念のため整理をする。

 [1]  会社法第851条の場合

 現行会社法は第851条で多重株主代表訴訟を規定している。これは、既に株主代表訴訟が係属しているときに、[1] 当該株式会社が「株式交換又は株式移転」を行い当該株主が親会社株主となった場合、または、[2] 当該株式会社が「合併」により消滅し当該株主が完全親会社株主となった場合に、それまで係属している株主代表訴訟の追行を引き続き認めるものである。これにより、結果として、多重株主代表訴訟が形成されることとなる。

 この多重株主代表訴訟は、本稿において検討している多重株主代表訴訟とは成立の経緯及びその趣旨が異なる。

 同条項制定の経緯の一つは、「大和銀行株主代表訴訟事件」(大阪地方裁判所判決平成12年9月20日)である。同事件では原審で7億7500万ドルという巨額の損害賠償義務を認容する判決がなされたものの、控訴審中に持株会社設立に伴い大和銀行が完全子会社となる見通しとなったため、原告である株主が大和銀行の直接の株主ではなくなり原告適格を喪う恐れが高い事態となり、事件が控訴審において和解で決着をみることとなった。この事件により多重株主代表訴訟制度の欠缺が顕在化し、問題視されたのである。

 上記のような問題点を回避すべく、会社法では第851条を制定し、既に係属中の株主代表訴訟では原告株主の原告適格を維持し、訴訟を続行させることを可能としたのである(注5)

 [2]  親会社取締役の任務懈怠を問う場合

 「子会社取締役が子会社に損害を与えたときに、親会社は「株主」として子会社取締役を株主代表訴訟で訴えるべきであり、それを訴えないでいるのは親会社の怠慢であり、親会社株主は、その怠慢な親会社取締役を株主代表訴訟で提訴できるという考え方」を二重代表訴訟という場合もある。しかし、これは、通常の株主代表訴訟の類型であり、本稿で問題とするものではない(注6)

第3 多重株主代表訴訟の必要性

1 親子会社等企業結合による会社の実体の変貌

 平成9年商法改正により、持ち株会社が認められるようになり、株式会社の企業形態が複雑化し、企業同士が持ち株会社を頂点とした多層的な関係を築くようになった。これまでに述べてきたとおり、親子会社が典型例であり、いわゆる持ち株会社制により、「○○ホールディングス」などと名称のついた持ち株会社を中心に、その支配下に子会社が置かれ、そのさらに下にいわゆる孫会社などが置かれるような企業形態が多くなった。また、特定の部門のみを独立させ、子会社を作る場合もある。さらに、会社法の制定などにより、株式交換や株式移転の制度による企業の合併が容易になったことから、そのような経緯で企業集団が形成されるようになった。経済産業省のアンケート調査によれば上場企業における調査で回答企業の1割が純粋持ち株会社を創設して、主要な事業活動を子会社を通じて行うようになったとされている(注3 26頁)

 このような企業の結合は、企業グループを形成しながら外形的には独立した企業であるため、それぞれの得意分野や重点分野に特化専業できることとなり、収益を生みやすく、また、損失等が生じた場合にも他のグループ企業への影響を少なくでき、企業経営の合理化がより促進されるものである。

2 株主権の縮減と子会社取締役の責任追及の困難性

 (1) 株主権の縮減

 しかしながら、そのような企業結合を株主の権利の観点から見た場合、必ずしも望ましいものばかりではない。

 その一つとして『親会社株主にとってみれば、会社が純粋持株会社となって子会社を創設して、主要な事業活動を子会社を通じて行う結果、重要な子会社の解散や全部の事業譲渡のようにグループ経営を取らなければ「会社の基礎の変更」に当たりうるような組織再編について、ビジネスジャッジメントとなって、株主総会等の決議に意思決定に関与することができなくなる』という「株主権の縮減」の問題が生じるとされる(注3 26頁)

 このような「株主権の縮減」の観点からしても、株主の権利を擁護し、その権利を充実したものにすべく、株主が経営に対しなんらかの影響を与える必要性は高いといえる。

 (2) 子会社取締役責任追及の困難性

 子会社に損害が発生した場合、現行会社法上、親会社株主がその責任を追及する手段として親会社による子会社支配権を通じての処分が想定されていると考えられる。すなわち、親会社は子会社の完全株主であることから、取締役の選解任を自由に行い得るものであり、そのようなその選解任、あるいは、親会社が株主として子会社取締役に対し株主代表訴訟を提起することなどである。

 しかし、これらについては、親子会社の特性やその人的関係から考えて、それらの手段の適切な行使を期待することが困難である。

 そのような場合、親会社株主としては、親会社取締役に対し、子会社の損害額をそのまま親会社の損害として、株主代表訴訟を提起することも考えられる。このような株主代表訴訟においては、「本来、子会社の損害は子会社取締役が賠償し、親会社の損害は、子会社取締役の子会社への損害賠償によって間接的にてん補すべきものである」との指摘もされており(注7 1頁)、当該方法による損害回復の期待も高いものとはいえない。

 このように子会社取締役の責任を追及することは極めて困難であるのが実情である。

3 結論

 以上のとおり、親会社株主が子会社取締役の責任追及を行うことは極めて難しい。そこで、直接に親会社株主が子会社取締役の責任追及を行う手段として、多重株主代表訴訟が必要とされるのである。

第4 多重株主代表訴訟の可否とその問題

1 これまでの解釈と議論

 多重株主代表訴訟の存在と必要性については、旧商法下でも問題とされていた。

 旧商法では第267条で株主代表訴訟を提起していたが、旧商法は、単一の会社における法律関係を規定しており、親子会社における規律をほとんど定めていなかった。そのため、多重株主代表訴訟についても「法の空白地帯」(注4 322頁)であった。

 しかしながら、旧商法下においては、旧商法が規定していないから多重株主代表訴訟が認められないという一義的な解釈は妥当でなく、法律の規定がない点については、禁止をする趣旨ではなく、予定をしていなかっただけであるとの観点から、解釈により多重株主代表訴訟を認める学説も有力であった(注8)

 それらの学説としては、「親会社の資産の重要な部分を形成する重要な子会社の取締役は、実質的に、親会社株主の復受任者と位置づけられる」「株主代表訴訟の法理からは、復委任者たる子会社取締役の責任追及をするために代表訴訟(多重的代表訴訟)の提起を親会社株主に認めるべき」(注4 322)であるとの考えがある。このような見解は、民法107条2項類推適用をその根拠とする。このほかにも、親子会社の実質的な従属的支配関係を根拠とする見解や、旧商法第267条の「株主」に「親会社株主」を含むと解釈することを根拠とする見解などもあった(注5)

 これらの議論については、旧商法下において明確な結論が出ていない。

2 現行会社法の解釈による可否

 では、現行会社法ではどうなるか。既に述べたとおり現行会社法により株主代表訴訟は明記されている。しかし、多重株主代表訴訟については一般に直接これを禁止する規定もない。また、直接これを認める規定も上記第851条を除いて存在しない。

 そこで、株主代表訴訟を規定する第847条を解釈することにより、多重株主代表訴訟は認められるかが問題となる。

 第847条は、「六箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し」と規定するものであり、当該規定をそのまま解釈すれば、親会社株主が子会社取締役の責任を追及する株主代表訴訟を提起することが可能と理解することは困難である。現行会社法は、会社と親会社、子会社との用語を明確に区別しており、「会社」との言葉を「親会社」と読み替えることは難しい。また、上記第851条が制定され、例外的にではあれ、多重株主代表訴訟が肯定されている点を考慮すれば、反対解釈として明文規定のない株主代表訴訟は現行法上認められていないと考えるのが素直な見解であると考えられる。

 また、会社法制定過程において多重株主代表訴訟の制定が問題とされたが、見送られたという経緯も存在する(注9)

 したがって、第847条の解釈によって多重株主代表訴訟を認めるのは困難である。

3 多重株主代表訴訟の立法制定の必要性

 以上見てきたとおり、現行法上、親会社株主が子会社取締役に対し直接責任追及を行うことは、極めて難しいものと言わざるを得ない。

 しかしながら、類型を異にするとはいえ、現行法上、多重株主代表訴訟の存在自体が規定され、許容されている以上、本稿で問題とする一般的な多重株主代表訴訟が認められないとの結論にも不合理性が残る。

 特に、株式会社設立が容易になり、また、持ち株会社、親子会社等の企業間結合が促進されている現行法においては、子会社経営の適法性の確保は極めて重要な問題となる。株式会社が親会社の子会社となった時点で、当該子会社取締役の責任追及が全て親会社取締役の意向により決せられるとすれば、問題は大きい。多数部門を持ち多角経営を行っている単一の株式会社については、各部門の経営責任について、当該担当取締役の責任を追及しうるが、それが一度、持ち株会社制度を導入し、当該部門が完全子会社として独立した途端にその取締役の責任を追及できないとするのでは、株式会社の適正な経営確保の要請が図れなくなる。まさに、持ち株会社制度または子会社を悪用しての不適切な企業経営の横行を防止できなくなる。

 このように、多重株主代表訴訟の問題は、親子会社を基準とした会社法の目的である「会社経営の適正確保の要請と会社経営の合理化の要請」のバランスの問題であるといえる。

 そのような会社法の目的たる会社経営の適正確保の要請からしても、やはり多重株主代表訴訟は認められなければならない。

 現行法上の解釈として多重株主代表訴訟が認められないとなれば、立法による制定が必要であると考える。

4 多重株主代表訴訟制度化についての問題点(注10 注5 91頁)

 ただし、多重株主代表訴訟の立法制定は必要であるが、立法化については極めて困難な問題点を多数含んでいる。

 例えば、第1に、これまで本稿においては完全親子会社を念頭に論を進めてきたが、現実のグループ企業においてはそのような単純な資本関係ではない場合もある。そのような場合、どのような条件において、親会社株主に多重株主代表訴訟を認めるかという問題がある。あまりにも広範囲にこれを認めると、親会社株主と子会社の少数株主との利益衝突の危険もある。

 第2に、子会社の損失についての評価についても問題がある。すなわち、親子会社については、両者の損益関係は複雑であり、子会社の損失が直ちに親会社の損失となる場合以外にも、子会社の損失により親会社が利益を受けている場合なども想定できる。そのような場合にも、親会社株主からの多重株主代表訴訟を提起することになると、子会社取締役は極めて不安定な地位に立たされ妥当でないし、そのような場合の親会社株主の保護の必要性も極めて薄く、翻っては、株式会社運営の適正を逆に害する結果ともなりかねない。

 第3に、多層的なグループ企業が形成される場合、親子会社のみならず孫会社やその下の階層の会社の存在も想定される。そのような場合に、どのような範囲で、多重株主代表訴訟を認めるかは非常に難しい。階層を下がるごとに親会社株主の権利は相対的に希釈されるとも考えられるためである。

 したがって、これらの問題点が適切に解決されることが立法制定の前提となっている。

第5 最後に

 以上のとおり、多重株主代表訴訟の可否の問題は、会社経営の適正の要請と会社経営の合理性の要請の対立の先鋭的な場面であるともいえる。

 会社法は、上述のとおり、株式会社経営の機動性、合理性を重視し企業経営の合理性の要請のための制度を多数おいているが、他方でその反対側面である企業経営の適正化の要請のための制度の定立は不十分である。今般、コンプライアンスやコーポレート・ガバナンスとして問題とされている点である。このような観点からすると、会社の内部統制をもって会社経営の適正化を図ることには限界があることも事実であり、会社経営の適正化を担うものとして株主の権利である株主代表訴訟の意義は益々大きくなっている。株主がその権利を適正に行使し、外部的に会社経営の適切化を図ることにより、会社経営の適正化と合理化の要請の適切な緊張関係が図られるものである。

 多重株主代表訴訟の必要性は、株主保護、株主の権利の擁護の観点のみならず、会社経営の合理化にも資するものであり、一刻も早い立法制定が望まれる。

 

▽参考文献

▽注1: 会社法(龍田節著、有斐閣法学叢書)

▽注2: 論点解説 新・会社法(相澤哲、葉玉匡美、郡谷大輔編著、商事法務)

▽注3: 今後の企業法制の在り方について(経済産業省)

▽注4: 代表訴訟の法理(山田

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