住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主は「労働組合法上の労働者」に当たるか。劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家の場合はどうか。二つの訴訟の判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、いずれも「労働者に当たる」との判断を示した。
▽筆者:山本亮介、延与光貞、沢路毅彦
▽この記事は2011年4月13日の朝日新聞朝刊に掲載されたものです。
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