民事裁判で勝訴した人などが相手方の預貯金を差し押さえる場合、金融機関の支店名まで特定する必要があるのか。この点が争われた裁判で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は20日、「支店名まで特定する必要がある」とする初めての判断を示した。
▽この記事は2011年9月23日の朝日新聞朝刊に掲載されたものです。
▽筆者:山本亮介
▽関連資
・・・
ログインして読む
(残り:約595文字/本文:約764文字)
論座アーカイブ
朝日新聞の言論サイト「論座」はサービスを終了し、現在は過去記事のアーカイブを朝日新聞デジタル有料会員向けに提供しています。
(朝日新聞デジタルのコース紹介・申し込みは
こちらをご覧ください)
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください