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銀行預金の差し押さえ「支店名まで特定必要」 最高裁が初判断

 民事裁判で勝訴した人などが相手方の預貯金を差し押さえる場合、金融機関の支店名まで特定する必要があるのか。この点が争われた裁判で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は20日、「支店名まで特定する必要がある」とする初めての判断を示した。

  ▽この記事は2011年9月23日の朝日新聞朝刊に掲載されたものです。

  ▽筆者:山本亮介

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