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5億円ヤミ献金「帰属」で小沢・金丸氏側と検察の攻防

村山 治

 戦後の自民党一党支配に幕を引き、今にいたる政界流動化のきっかけともなった金丸信・元自民党副総裁の5億円ヤミ献金事件。1992年に発覚したが、公判に付されず20万円の罰金で処理されたため、捜査資料が法廷で開示されず多くの謎が残されている。この連載「金丸事件:特捜部長と金庫番が語る20年目の真実」では、ヤミ献金事件とそれに続く脱税事件の捜査を東京地検特捜部長として指揮した五十嵐紀男弁護士と金丸氏の秘書で金庫番とも言える存在だった生原正久氏の証言で真相に迫る。金丸元副総裁の「先行自白」で始まった検察捜査の最大の焦点は、ヤミ献金の帰属の問題だった。検察にとって元副総裁を罪に問えるかどうかは、金丸側近の生原氏が「金丸個人への献金だった」と供述するかどうか、にかかっていた。この連載2回目では、生原氏の「帰属認識」供述をめぐる攻防を中心に捜査を検証する。

  ▽筆者:村山治

  ▽この記事は9月20日に出版された単行本「小沢一郎vs.特捜検察20年戦争」(村山治著、朝日新聞出版)に収載された原稿の一部を取り出し、それに加筆したものです。

  ▽この連載の第1回:   金丸自民党副総裁の5億円受領「先行自白」舞台裏の真実

  ▽注:本文中の敬称は原則、略しています。

 

 ■五十嵐氏が語る、検察の捜査

 金丸ヤミ献金事件の捜査は、決して簡単ではなかった。金丸が政治資金規正法の政治家本人の寄付の量的制限に抵触する疑いのある事実を自ら公表したとはいえ、政治家本人を政治資金規正法違反で摘発するのは異例だった。

 ――実際に、ヤミ献金事件の捜査に着手するのは9月5日でした。金丸さんが先行自白した8月27日から1週間余ありますね。準備に時間がかかった印象があります。その間、何か、検討すべき問題点があったのですか。


五十嵐 紀男(いがらし・のりお)五十嵐 紀男(いがらし・のりお)1940年生まれ。北海道大学在学中に司法試験合格。64年4月、司法修習生。66年4月、検事任官。91年1月から2年半、東京地検特捜部長。共和汚職、東京佐川急便事件、金丸ヤミ献金事件、金丸脱税事件などを手がけた。99年12月退官。公証人を経て2010年5月、弁護士登録。

 五十嵐:一つは、捜査態勢の問題。特に、金丸さん、生原さんの取り調べをどの検事に担当させるか、ということです。もう一つは、金丸さんの方に渡邊さんから5億円が渡されたとして、その5億円はどこに帰属するか、金丸さん個人か金丸さんの主宰する政治団体かという問題です。政治資金規正法はざる法と言われるだけあって抜け道が沢山ある。金の帰属によって適用する条文が異なり、当然法定刑に違いも出てくる。場合によっては不可罰ということもあり得る。そこでいろいろなケースを想定しながら適用条文を検討したということです。


 ――政治家のカネの集め方と使い方は、「政治の自由」と裏腹の関係にあります。へたに突っ込むと、検察(行政権)による政治への介入との誤解を生む。それが、政治資金規正法の活用に積極的でなかった一つの理由でした。政治家本人を政治資金規正法違反で摘発するとなると、前例は、はるか38年前の造船疑獄で起訴された佐藤栄作自由党幹事長(後に自民党総裁、首相)しかない。政治家本人の摘発は、贈収賄か脱税というのが捜査現場の感覚でした。その面での難しさは感じませんでしたか。


 五十嵐:これまでの前例がどうのこうのということよりも、当の政治家本人がテレビ会見で全国民の前で5億円のヤミ献金の事実を認めた。検察として放っておくことはできません。金丸さんに対して政治資金規正法違反の容疑で捜査することに迷いはありませんでした。難しかったのは、政治資金規正法のどの条文によって立件するか、という法律問題でした。

 

 ■造船疑獄における佐藤元首相の政治資金規正法違反事件

 造船疑獄は、戦後間もない1954年、海運不況を背景に海運、造船各社や船主協会が造船割り当てと利子補給立法を目的に政官界に贈賄工作を行った事件。運輸省官房長や国会議員ら大量の逮捕者が出た。最後に捜査のターゲットとなったのは佐藤栄作自由党幹事長(故人・その後首相)。検察当局は1100万円の裏金を受け取った第三者収賄容疑で逮捕する方針を固めたが、吉田内閣の犬養健法相は指揮権を発動し、逮捕ではなく在宅捜査を指示した。世論は「政界による検察弾圧」と沸騰し、その反動で直後の選挙で吉田内閣は敗北した。

 結局、第三者収賄容疑は立ち消えとなり、佐藤は政治資金規正法で在宅起訴された。起訴事実は、自由党の主幹者の立場で船主協会、日本造船工業会などから自由党への寄付として5500万円を受け取りながら、会計帳簿に適切に記載せず、会計責任者に明細書を提出しなかった―というものだ。国連への加盟恩赦で56年に免訴判決を受けている。これ以後、金丸ヤミ献金事件まで政治家本人が訴追された例はなかった。

 ■五十嵐氏が語る、本格捜査前に聞こえてきた法務省の異音

 政治資金規正法は虚偽記載などには最高5年の禁錮刑を定めている。それらに比べると金丸の犯罪は最高刑が罰金20万円。大物政治家を

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