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ウェブ上のニュース記事の名誉毀損の責任

藤田 美樹

 新聞社や通信社が配信する記事を紙でなくウェブ上で読むのが当たり前の世の中になった。自らは記事の作成にかかわらないウェブサイト運営者は、ウェブ上に転載された記事の信憑性や掲載相当性についてどの程度責任を負うのか。ロス疑惑事件の記事を配信したウェブサイト運営会社に対し、名誉毀損による損害賠償請求を一部認容した判決を題材に、藤田美樹弁護士が詳しく解説する。

 

ウェブサイト上のニュース記事による名誉毀損と
ウェブサイト運営会社の責任
~東京地判平成23年3月30日を題材に~

西村あさひ法律事務所
弁護士 藤田 美樹

 ■ はじめに

藤田 美樹(ふじた・みき)
 2001年、弁護士登録。2000年、1998年東京大学法学部第一類卒業。2007年、デューク大学ロースクール(LL.M.)修了。2008年、ニューヨーク州弁護士登録。米国法律事務所(Hughes Hubbard and Reed LLP)にて研修。
 紛争関連などを主に取り扱う。

 平成23年3月30日、いわゆるロス疑惑事件で知られる故三浦和義氏の社会的評価を低下させるような記事がウェブサイト上に掲載されたとして、同氏の妻から、当該記事を作成した新聞社及び当該記事が掲載されたウェブサイトの運営会社が損害賠償請求訴訟を提起された事例について、原告側の請求を一部認める判決が東京地方裁判所より出された。

 本件は、新聞社が作成したニュース記事の配信を受けて

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