2012年02月15日
社員等による企業に対する不正と時効の問題
西村あさひ法律事務所
弁護士 渋谷 卓司
■はじめに
昨年末、オウム真理教信者らによる一連の犯行の1つである逮捕監禁致死罪により特別指名手配中の被疑者が出頭し逮捕された(その後、逮捕監禁罪で起訴)。報道によれば、被疑者は出頭の理由の1つに、自身が関与を疑われた別件殺人未遂事件の時効が完成したことにより、その事件の濡れ衣を着せられるおそれがなくなったことを挙げている由である。こうした報道を見て、既に事件後16年から17年近くが経過し、後に発生した殺人未遂事件については時効が成立したにもかかわらず、逮捕監禁致死事件について時効が成立していなかったのはなぜなのかという疑問を抱いた方もいるのではないだろうか。その答えは
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください