2012年04月10日
▽筆者:奥山俊宏
▽関連資料:アーバンコーポレイションの虚偽情報開示について株主の損害を認容した2012年3月29日の東京高裁判決
▽関連記事: アーバンコーポ虚偽で株主の請求を全額認容 東京高裁判決
アーバンコーポレイションは2008年6月26日、BNPパリバ本社に300億円の新株予約権付社債を発行し、調達した資金は債務の返済に充てると発表し、その旨を記載した臨時報告書を関東財務局に提出した。しかし、実際には、300億円は債務の返済に使われていなかった。同社は8月13日、民事再生法の適用を申請して倒産し、それと同じ日、6月26日提出の臨時報告書を訂正した。原告の投資家は6月27日と7月1日に計600株のアーバンコーポレイション株を購入していた。
原告の投資家側は、虚偽記載が原因で株価が下落したと主張し、損害の賠償を求めたが、会社側は控訴審で、「8月14日以降に株価が下落したのは、会社が民事再生申し立てをし、それを公表したことが原因」「8月13日までの株価下落は、虚偽記載等の公表の前である」として、原告側の主張を否定した。
これに対して、高裁判決は「臨時報告書の虚偽記載等は、2008年6月当時、ほとんど破綻に近い状況にあった経営危機を隠蔽するものであった」「これがなければ
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