2012年07月07日
▽この記事は2012年5月26日の朝日新聞に掲載された青田貴光記者の原稿にAJ編集部で加筆したものです。
▽関連資料:2012年5月25日の大阪高裁判決の全文
▽関連資料:2010年11月17日の神戸地裁姫路支部判決の全文
▽一審判決の際の記事: こんにゃくゼリー死亡、メーカー責任認めず「PL法上、欠陥ない」 神戸地裁姫路支部判決
当時1歳9カ月の男児は2008年7月、半解凍したミニカップ入りの「蒟蒻畑(こんにゃくばたけ)」を祖母から与えられてのどに詰まらせ、約2カ月後に多臓器不全で死亡した。両親が09年3月に提訴。製品
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