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こんにゃくゼリー死亡訴訟で原告側の控訴を棄却《確定判決全文》

 兵庫県の男児(当時1歳)が、こんにゃくゼリーをのどに詰まらせ死亡したのは、安全性に欠陥があったためだとして、両親が製造元のマンナンライフ(群馬県富岡市)と同社社長らに、約6240万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が5月25日、大阪高裁であった。八木良一(りょういち)裁判長は、請求を退けた一審・神戸地裁姫路支部判決を支持し、両親の控訴を棄却した。6月9日、この判決が確定した。

  ▽この記事は2012年5月26日の朝日新聞に掲載された青田貴光記者の原稿にAJ編集部で加筆したものです。

  ▽関連資料:2012年5月25日の大阪高裁判決の全文

  ▽関連資料:2010年11月17日の神戸地裁姫路支部判決の全文

  ▽一審判決の際の記事:   こんにゃくゼリー死亡、メーカー責任認めず「PL法上、欠陥ない」 神戸地裁姫路支部判決

 

 当時1歳9カ月の男児は2008年7月、半解凍したミニカップ入りの「蒟蒻畑(こんにゃくばたけ)」を祖母から与えられてのどに詰まらせ、約2カ月後に多臓器不全で死亡した。両親が09年3月に提訴。製品

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