2012年06月23日
▽この記事は2012年6月22日の朝日新聞夕刊に掲載された原稿に加筆したものです。
▽関連資料:6月22日の東京地裁判決の全文
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判決によると、同社は2008年7月、フランスの金融機関BNPパリバに対し、総額300億円の新株予約権付き社債を発行した。実際には大きな損失のリスクがある契約をパリバと結んでいたが、その契約は有価証券報告書などに記載しなかったため、株主に損害を与えたと認定した。
判決は、当時の厳しい経営状況などを考慮し、発生した損害のうち虚偽記載によるものは約3割だったと認定。取締役会に欠席した6人については、賠償責任を否定した。
アーバンコーポレイション株主被害弁護団(代表=荒井哲朗弁護士)は
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