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アーバンコーポ元役員ら8人に3億円賠償命令 虚偽記載で株主に損害《東京地裁判決全文》

 2008年に経営破綻(はたん)した不動産会社「アーバンコーポレイション」(広島市)の株主290人が元役員14人に計約9億6千万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(太田晃詳裁判長)は22日、有価証券報告書などに虚偽記載があったと認め、房園博行・元社長ら8人に対し、計約3億3千万円の賠償を命じる判決を言い渡した。同社に対しては、金融庁が08年に、虚偽記載があったとして課徴金納付命令を出している。


 判決によると、同社は2008年7月、フランスの金融機関BNPパリバに対し、総額300億円の新株予約権付き社債を発行した。実際には大きな損失のリスクがある契約をパリバと結んでいたが、その契約は有価証券報告書などに記載しなかったため、株主に損害を与えたと認定した。

 判決は、当時の厳しい経営状況などを考慮し、発生した損害のうち虚偽記載によるものは約3割だったと認定。取締役会に欠席した6人については、賠償責任を否定した。

 アーバンコーポレイション株主被害弁護団(代表=荒井哲朗弁護士)は

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