2012年07月04日
▽筆者:朝日新聞編集委員・出河雅彦
▽出河雅彦記者執筆の記事: 医療用ガス取り違え事故の背景に高圧ガス識別色の不統一
▽出河雅彦記者執筆の記事: 急増する精神障害の労災認定「手続き法に不備」
▽出河雅彦記者執筆の記事: 脳死臓器移植で「死因究明のために解剖すべきだった」との意見
■はじめに
公的医療保険が利かない薬や技術を病気やけがの治療で用いると、医療機関はその治療で使う他の薬や検査、診察、入院などの費用についても公的医療保険にまったく請求できなくなる。保険が利く部分の費用だけ保険請求し、保険が利かない治療の費用を患者に負担させる、ということはできない。これは、効果が不確かな「治療」に患者が引き込まれて不当に高い費用を取られたり、有効性、安全性が確かめられていない「治療」に公的医療保険のお金が無駄に使われてしまったりすることを避けるため、厚生労働省が保険適用の治療と適用外の治療を同時に組み合わせる「混合診療」を原則禁止にしているからだ。
昨年来、このルールが再び注目を集めている。TPP(環太平洋経済連携協定)参加問題をめぐり、反対派が「TPPに参加すれば混合診療の解禁を求められ、日本が誇る国民皆保険が崩壊するのではないか」との懸念を表明しているからだ。
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