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「混合診療」禁止原則を骨抜きにする判決はなぜ生まれたか

出河 雅彦

 健康保険に費用を請求できない「自由診療」と、健康保険が使える「保険診療」を組み合わせる「混合診療」。厚生労働省によって原則禁止とされてきたが、その政策の妥当性をめぐり、過去10年激しい議論が交わされてきた。禁止原則の適法性を問う訴訟も起こされ、自由診療と保険診療の併用を認める範囲は少しずつ広げられてきた。医療を受ける国民にとって、この変化は何を意味するのか。朝日新聞の専門記者がAJ連載「混合診療の将来」で追う。(ここまでの文責はAJ編集部)

  ▽筆者:朝日新聞編集委員・出河雅彦

  ▽出河雅彦記者執筆の記事:   医療用ガス取り違え事故の背景に高圧ガス識別色の不統一

  ▽出河雅彦記者執筆の記事:   急増する精神障害の労災認定「手続き法に不備」

  ▽出河雅彦記者執筆の記事:   脳死臓器移植で「死因究明のために解剖すべきだった」との意見

   

出河 雅彦(いでがわ・まさひこ)
 朝日新聞編集委員。1960年生まれ。92年朝日新聞社入社。社会部などで医療、介護問題を担当。2002年から編集委員。医療事故や薬害エイズ事件のほか、有料老人ホームや臨床試験について取材。「ルポ 医療事故」(朝日新聞出版)で「科学ジャーナリスト賞2009」受賞。

 ■はじめに

 公的医療保険が利かない薬や技術を病気やけがの治療で用いると、医療機関はその治療で使う他の薬や検査、診察、入院などの費用についても公的医療保険にまったく請求できなくなる。保険が利く部分の費用だけ保険請求し、保険が利かない治療の費用を患者に負担させる、ということはできない。これは、効果が不確かな「治療」に患者が引き込まれて不当に高い費用を取られたり、有効性、安全性が確かめられていない「治療」に公的医療保険のお金が無駄に使われてしまったりすることを避けるため、厚生労働省が保険適用の治療と適用外の治療を同時に組み合わせる「混合診療」を原則禁止にしているからだ。

 昨年来、このルールが再び注目を集めている。TPP(環太平洋経済連携協定)参加問題をめぐり、反対派が「TPPに参加すれば混合診療の解禁を求められ、日本が誇る国民皆保険が崩壊するのではないか」との懸念を表明しているからだ。

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