2012年09月12日
原子力損害賠償法には「異常に巨大な天災地変」で損害が生じた場合、原発事業者は免責されるとの規定がある。原告は東電の株主である東京都内の弁護士で、東電に責任があるという前提で被災者への賠償などを進める政府に対し、「今回は免責される場合にあたる」と主張。東電内部や経済界にも同様の見方があり、司法判断が注目されていた。
判決はまず「免責が軽々と認められるようでは、被害者の保護が図れない」と基本的な考え方を示した。
続けて、今回の東日本大震災では免責されないとした政府の見解が違法かどうかを検討。地震の規模(マグニチュード9・0)や津波被害を原賠法施行後に起きた過去の大地震と比較し、規模や津波の高
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