2012年09月13日
▽筆者:青田貴光
▽この記事は2012年8月30日の朝日新聞朝刊(大阪)に掲載されたものです。
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▽関連資料:8月29日の大阪地裁判決(AJ購読者限定。別紙2を除きました。また、一部を消去または黒塗りにしました)
判決などによると、男性は市環境局河川事務所(昨年10月廃止)に勤めていた2010年6月、同僚が清掃中に拾った現金を着服する行為を腕時計型ビデオカメラで隠し撮りした。これらの行為は同9月、市議を通じ平松邦夫市長(当時)に知らされ、男性は報道機関にも映像を提供。市は内部調査に着手する一方、同12月に男性を含めた6人を懲戒免職処分とした。
判決はまず、男性を懲戒処分とした理由について検討。ビデオ撮影時、拾ったかばん内の5万円を受け取った後、警察に届けずに廃棄した▽09年秋以降、河川事務所の同僚への脅迫的な言動があった――などについて、市の懲戒指針にあたる行為だったと認定した。
そのうえで、着服は長年にわたる組織ぐるみの行為で、市には監督を怠った責任があると指摘。「内部告発の結果、是正が図られ
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