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内部告発した大阪市職員の懲戒免職処分取り消す《大阪地裁判決ほぼ全文》

 大阪市職員らの金品着服を内部告発した後、懲戒免職処分となった元市職員の男性(48)が「内部告発への報復で不当」と市を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が8月29日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は「懲戒免職は重すぎ、裁量権の乱用にあたる」と処分を取り消した。橋下徹大阪市長は判決後、控訴しない考えを示した。

  ▽筆者:青田貴光

  ▽この記事は2012年8月30日の朝日新聞朝刊(大阪)に掲載されたものです。

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  ▽関連資料:8月29日の大阪地裁判決(AJ購読者限定。別紙2を除きました。また、一部を消去または黒塗りにしました)

 

 判決などによると、男性は市環境局河川事務所(昨年10月廃止)に勤めていた2010年6月、同僚が清掃中に拾った現金を着服する行為を腕時計型ビデオカメラで隠し撮りした。これらの行為は同9月、市議を通じ平松邦夫市長(当時)に知らされ、男性は報道機関にも映像を提供。市は内部調査に着手する一方、同12月に男性を含めた6人を懲戒免職処分とした。

 判決はまず、男性を懲戒処分とした理由について検討。ビデオ撮影時、拾ったかばん内の5万円を受け取った後、警察に届けずに廃棄した▽09年秋以降、河川事務所の同僚への脅迫的な言動があった――などについて、市の懲戒指針にあたる行為だったと認定した。

 そのうえで、着服は長年にわたる組織ぐるみの行為で、市には監督を怠った責任があると指摘。「内部告発の結果、是正が図られ

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