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社内文書提出命令の「特段の事情」とは

大住 洋

自己利用文書該当性判断における「特段の事情」について
 平成11年最高裁決定以後の自己利用文書にかかる裁判例の分析

 

弁護士 大住 洋

第1 はじめに

大住 洋(おおすみ・ひろし)
 弁護士。小松法律特許事務所所属。
 京都大学法学部卒業。関西大学法科大学院修了。
 2010年12月司法研修所修了(新63期)。
 大阪弁護士会知的財産委員会に所属。現在、株主の権利弁護団で活動中。
 証拠の偏在が著しい株主代表訴訟において、株主側立証の切り札となるのが文書提出命令である。

 文書提出命令については、平成8年の民事訴訟法改正により、文書提出義務が一般義務化されたが(「一般提出義務文書」〔民事訴訟法220条4号〕)、株主代表訴訟において、取締役の責任を判断する上で必要となる文書は、その多くが、会社の社内文書であるため、対象文書が、一般提出義務の除外事由としての「自己利用文書」(民事訴訟法220条4号ニ(注1))に該当するか否かが争われることが少なくない。

 この点、「自己利用文書」として、一般提出義務文書の除外事由が認められる範囲については、条文上、明確かつ具体的な定めがされておらず、当初から、解釈に委ねられていたという面があるところ(注2)、この点につき、一般的な判断準則を明らかにしたのが、最高裁平成11年11月12日決定・民集53巻8号1787頁(以下「平成11年決定」という。)である。

 後記のとおり、平成11年決定により、 ⅰ内部文書性(外部非開示性)及びⅱ不利益性(看過しがたい不利益)が認められる場合には、当該文書は、自己利用文書に該当し、ⅲ「特段の事情」が認められる場合に限って、文書提出義務が肯定されるとの判断基準が示されたが、同決定によっても、ⅲ「特段の事情」が、具体的に、どのような場合に認められるかは必ずしも明らかでなかった。

 しかしながら、平成11年決定以後、個別の訴訟において、上記ⅲ「特段の事情」について判断した裁判例が複数現れているところ、これら裁判例の集積により、ⅲ「特段の事情」の中身についても、一定程度明らかになってきたものと考えられる。

 そこで、本稿は、平成11年決定以後、同決定の示した判断基準に従い、自己利用文書該当性につき判断を示した裁判例を対象に、個別の事案において、どのような事情が認められる場合に、どのような理由で、自己利用文書該当性を否定するⅲ「特段の事情」があるとされているのかを分析すること等を通じ、実際の訴訟において、より有効に文書提出命令を活用するためのヒントを探ろうとするものである。

第2 最高裁平成11年11月12日決定・民集53巻8号1787頁(平成11年決定)

 まず初めに、自己利用文書の範囲について、その後の実務における判断準則となる一般的要件を示した平成11年決定の内容を確認しておく。同決定は、銀行の貸出稟議書が民事訴訟法220条4号ハ(平成13年法律第96号による改正後の同号「ニ」)の自己利用文書に該当するかが争われた事案について、当該事案の判断の前提として、自己利用文書に該当するための一般的要件を示したものである。

 【平成11年決定が示した自己利用文書該当性の一般的要件】

 ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は民訴法二二〇条四号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である。

 上記平成11年決定においては、ある文書について、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯等から、 ⅰ内部文書性(外部非開示性)及びⅱ不利益性(看過しがたい不利益)が認められる場合には、当該文書は自己利用文書に該当し、ⅲ「特段の事情」が認められる場合に限って、文書提出義務が肯定されることになるとの一般的な判断基準が示されており、また、ⅱの不利益性の具体的な中身として、個人のプライバシーの侵害と個人ないし団体の自由な意思形成阻害のおそれが挙げられている。

 その上で、上記平成11年決定は、銀行の貸出稟議書について、

 銀行の貸出稟議書は、銀行内部において、融資案件についての意思形成を円滑、適切に行うために作成される文書であって、法令によってその作成が義務付けられたものでもなく、融資の是非の審査に当たって作成されるという文書の性質上、忌たんのない評価や意見も記載されることが予定されているものである。したがって、貸出稟議書は、専ら銀行内部の利用に供する目的で作成され、外部に開示することが予定されていない文書であって、開示されると銀行内部における自由な意見の表明に支障を来し銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるものとして、特段の事情がない限り、『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たると解すべきである。そして、本件文書は、前記のとおり、右のような貸出稟議書及びこれと一体を成す本部認可書であり、本件において特段の事情の存在はうかがわれないから、いずれも『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たる。

 と判断したものである。

 これによれば、銀行の貸出稟議書は、その作成目的や記載内容から、類型的、客観的に見て、ⅰ専ら銀行内部で利用する目的で作成された文書であり、ⅱ意思形成過程の忌憚のない評価や意見が記載されることが予定されているため、開示されると銀行の自由な意思形成が阻害されるおそれがあるとして、ⅲ特段の事情がない限り、自己利用文書に該当するものと判断されている。

 このように、平成11年決定においては、ⅰ内部文書性及びⅱ不利益性の要件については、対象文書の具体的な記載によって判断されるのではなく、文書の種類に応じた類型的判断であることが示される一方(但し、文書の種類は千差万別であるから、事案によっては類型的な判断が困難で、インカメラ手続〔民事訴訟法223条6項〕等を通じた個別具体的な判断が必要な場合もある。)、ⅲ「特段の事情」の内容については明らかにされておらず、事例の集積を待つ必要があるとされた(注3)

 第3 平成11年決定以後、同決定のいう「特段の事情」につき判断した裁判例

 そこで、以下、平成11年決定以後、個別の事案において、同決定のいうⅲ「特段の事情」につき判断した裁判例を概観する。

 1  貸出稟議書についての2件の最高裁決定

 まず、平成11年決定により、類型的に、自己利用文書に該当することが明らかにされた金融機関の貸出稟議書に関し、個別の事案において ⅲ「特段の事情」が認められるか否かを判断した最高裁決定として、最高裁平成12年12月14日決定・民集54巻9号2709頁(裁判例①)、及び最高裁平成13年12月7日決定・民集55巻7号1411頁(裁判例②)がある。

 まず、裁判例①は、信用金庫の会員が、会員代表訴訟において信用金庫の貸出稟議書につき文書提出命令を申し立てた事案にかかるものであるが、最高裁は、「会員代表訴訟において会員から信用金庫の所持する貸出稟議書につき文書提出命令の申立てがされたからといって、特段の事情があるということはできない」として、特段の事情の存在を認めなかった。

 他方、裁判例②は、経営破綻した信用組合から営業の全部譲渡を受けた整理回収機構が提起した貸金返還請求訴訟において、破綻した当該信用組合が作成し、整理回収機構が所持する貸出稟議書に対し文書提出命令が申し立てられた事案において、特段の事情を認めたものである。この決定では、現在の文書所持者である整理回収機構の業務が公益に関わるものであること、文書作成者たる信用組合が営業を継続しておらず、将来においても行う予定がないこと、現在の所持者が文書を所持しているのは、専ら債権回収のためであること等の事情が重視され、所持者の側に看過しがたい不利益が生じるおそれがあるものとは考えられないと判断された(注4)

 2  特段の事情について判断したその後の下級審裁判例について

 次に、上記2件の最高裁決定以後に、自己利用文書該当性を否定する特段の事情について具体的な判断を示したいくつかの下級審決定(注5)を見る。

 (1) 大阪高裁平成17年4月12日決定・労判894号14頁(裁判例③)

 まず、大阪高裁平成17年4月12日決定・労働判例894号14頁(裁判例③)は、文書所持者である会社の従業員による男女差別を理由とする損害賠償請求事件において、従業員である申立人が、差別を証明するために、当該従業員が会社に入社した年の前後2年間に入社した高専卒業の男性について、賃金台帳、労働者名簿、資格歴、研修歴についての電子データまたはそれを印字した文書の提出を求めた事案の抗告審決定である。

 この決定は、上記労働者名簿、賃金台帳及び資格歴等につき、そもそもⅰ内部文書性及びⅱ不利益性のいずれも認められないと判断したものであるが、ⅲ「特段の事情」についても、上記資格歴等が訴訟当事者にとって立証上不可欠な証拠資料であることを考慮すると、「開示すべき特別の事情」があるなどとして、これを肯定したものである。

 (2) 宇都宮地裁平成18年1月31日決定・金商1241号11頁(裁判例④)

 次に、貸出稟議書にかかる前記一連の最高裁決定後、銀行の貸出稟議書の文書提出義務の有無に関し、「特段の事情」を認めた下級審裁判例として、宇都宮地裁平成18年1月31日決定・金融・商事判例1241号11頁(裁判例④)がある。

 この決定の事案は、裁判例②と同様、経営破綻した銀行の貸出稟議書について文書提出命令が申し立てられたというものであるが、この事案では、裁判例②と異なり、ア経営破綻した銀行が、一時的に国有化されたものの、将来的には営業を継続することが予定されていること、イ文書の作成者である銀行が、現在も文書を所持していること、ウ当該銀行が、現在も銀行業務を継続しており、エ従業員らの大幅な入れ替えもない、との事情があった。

 裁判例④は、上記アないしエの事情の下においては、自己利用文書該当性を否定する特段の事情は認められないと判断したものである。

 (3) 神戸地裁平成24年5月8日決定・金商1395号40頁(裁判例⑤)及びその即時抗告審である大阪高裁平成24年12月7日決定・大阪高裁平成24年(ラ)第684号(裁判例⑥)

 さらに、近時、当弁護団が関与した株主代表訴訟において、株主側が文書提出命令を申し立てた文書につき、ⅰそれが内部文書であり、ⅱこれらが開示されると、一般的・類型的には、相手方に看過しがたい不利益が生じるおそれがあるとしつつ、ⅲ特段の事情の存在を認めた裁判例として、神戸地裁平成24年5月8日決定・金融・商事判例1395号40頁(注6)(裁判例⑤)及びその即時抗告審である大阪高裁平成24年12月7日決定・大阪高裁平成24年(ラ)第684号(注7)(裁判例⑥)がある。

 この決定の基本事件は、MBOにおける手続の適正性が争われた株主代表訴訟であるところ、裁判例⑤は、アMBOにおいては、その手続過程が適正に行われたか検証する必要があり、申立て対象文書の多くについて、それらがMBOの手続過程の適正性を検証するため必要な資料であるとした。その上で、イ相手方のMBOが既に頓挫していること、ウ被告取締役らのMBOへの不適切な介入行為が、既に、別の資料により公表されていること、エ申立人が役員の経営責任を追及した結果、対象文書の作成に関与した役員の多くが退任していること、オMBOが頓挫してから3年以上が経過し、相手方の経営体制や経営状態が変化していることによれば、現時点で、今後、相手方において、MBOが再度実施される可能性があるとは考え難いとした。

 そして、そのような状況に至った段階で、本件MBOに関する当時の役員らの意見や協議内容等が開示されたとしても、相手方に看過しがたい不利益が生じる恐れがないとする特段の事情があると判断したものである。

 また、裁判例⑥は、裁判例⑤の上記判断の内、アの判示部分については、「特段の事情」の判示部分からは除いたものの、イないしオの部分については、基本的に、原審の判断を支持した。さらに、この裁判例⑥は、「作成時には専ら内部の利用に供する目的で作成されていた内部文書が、株主代表訴訟が提起されたときには、開示される可能性を危ぐして、文書による自由な意見表明を控えたり、自由な意見形成が阻害されたりするおそれがないか、という点が問題となるが、本件においては、上記…のようにMBOの手続過程の適正性を疑わせる相当な理由がある状況のもとに株主代表訴訟が提起され、文書の開示が必要とされるに至ったのであって、株主代表訴訟の提起によって常に開示される可能性があることまで危ぐする理由はなく、本件のように特段の事情がある場合に限り開示される可能性があるに過ぎないから、そのような極めて限定された開示の可能性が危ぐされることによる影響は、上記結論を左右するに足る程のものとは考えられない。」との説示を付加している。

 なお、裁判例⑥の判断は、最高裁でも維持された(最高裁平成25年4月16日決定・最高裁平成25年(ク)第146号及び同年(許)第8号)。

第4 検討

 1 平成11年決定が示した自己利用文書の3要件の内、ⅲ「特段の事情」が何を意味するのかについて、学説では、ア例外的な事例に備えて一種の決まり文句ないし安全弁をおいたもの、イ証拠としての重要性等各訴訟の個々的な事情を勘案する手がかりを残したもの、ウ株主代表訴訟などの訴訟類型の差異を勘案する手がかりを残したもの等の見解が示されている(注8)

 2 この内、基本事件が株主代表訴訟であるということのみを理由としては特段の事情を認めないという限度で、最高裁がウの立場をとらないことは、裁判例①によって明らかにされたといえる(注9)

 3 また、最高裁が、文書の一般的・類型的性質から、ⅰ内部文書性及びⅱ不利益性が認められても、上記アの例外的な事情がある場合に、ⅲ特段の事情を認めることは、裁判例②により明らかにされたといえる。裁判例②、④、⑤及び⑥は、個別の事案において、 ⅱ不利益性の要件が阻却される具体的な事情がどのようなものであるかにつき判断を示したものであり、この点で、参考になるものである。

 すなわち、裁判例②では、文書作成者である信用金庫が、経営破綻し、既に銀行業務を行っておらず、将来において行う予定もないこと、現在の文書所持者が、作成者である信用金庫ではなく、公益目的で、専ら債権回収を行う整理回収機構であること等から、信用金庫が作成した貸出稟議書を開示しても、所持者にも文書作成者にも不利益が生じることが考えられないとされたものと考えられる。

 また、裁判例⑤及び⑥においては、既にMBOは頓挫していること、MBOにかかる意思決定過程が、既に別の資料により公表されてしまっていること、MBOにかかる意思決定を行った当時の役員の多くが退任し、相手方における経営体制や経営状態が大きく変動していること、相手方において、将来、再度MBOを実施することが考え難いこと等の事情が重視されているといえる。

 他方、裁判例④においては、経営破綻し、国有化された金融機関であっても、銀行業務を継続しており、将来にわたって継続することが予定されていること、文書作成者である銀行が、現在も文書を所持しており、従業員の大幅な入れ替えもない等の事情がある場合には、特段の事情は認められないと判断されている。

 これらの事案においては、対象文書の一般的・類型的な性質からすると、当該文書を開示すれば所持者の側に看過しがたい不利益が生じるおそれがある場合に、時間の経過や経営体制・経営状況の変動、文書所持者の変更や別のルートで既に情報が開示されている等という、文書の類型的性質以外の事情から、所持者側における不利益の発生が否定される場合があり、このような場合には特段の事情が認められることが示されているといえる。

 なお、内部文書性を阻却する特段の事情につき判示したものは、筆者が探した範囲では見当たらなかったが、たとえば、一般的・類型的には内部文書としての性質を有する特定の者との面談議事録が、そこでの面談内容についての情報共有のため、複数の会社に提供されているといった事情がある場合には、ⅰの内部文書性との関係で、特段の事情が認められるということもありうるのではないかと思われる(注10)

 4 以上のとおり、最高裁が、前記アにつき特段の事情を認め、ウにつき特段の事情を認める立場をとらないことは、概ね明らかになったのではないかと考えられるが、問題は、前記イの個別訴訟における証拠としての重要性等が、特段の事情の判断要素となるのかどうかである。

 この点については、最高裁は否定的な態度を取っているとする指摘もあるが(注11)、少なくとも、明示的に、イの立場をとらないことを明らかにした最高裁決定は、現在までのところ存在しない。

 むしろ、下級審の裁判例においては、裁判例③や裁判例⑤のように、個別訴訟における証拠としての重要性を踏まえ、特段の事情につき判断を示すものが存在するところである。実際の訴訟において、具体的に妥当な解決を図る上で、証拠としての重要性等を踏まえ、文書提出義務についての判断を行う必要が生じる場合があることは否定できないように思われるが、この点については、今後、さらなる事案の集積を待つほかない。

第5 終わりに

 本稿で検討したとおり、自己利用文書該当性については、平成11年決定が示し

 た3要件の下、ⅰ内部文書性及びⅱ不利益性の要件が、一般的・類型的見地から判断され、それらの要件が充足される場合であっても、個別の事案において、これらの要件該当性が否定されるⅲ「特段の事情」が認められれば、文書提出義務が認められることとなる。また、下級審の裁判例においては、これらに加え、個別事案における証拠としての重要性を明示的に考慮して特段の事情につき判断するものもある。

 そこで、一般的には自己利用文書に該当するような意思形成過程の文書等についても、個別具体的な訴訟において、当該訴訟における証拠としての重要性や、ⅰ内部文書性・ⅱ不利益性を否定できる事情がないかを検討し、そのような事情につき有効に主張・疎明活動を行うことで、より有効に文書提出命令を活用することが可能となるものと思われる。

 なお、本稿では検討対象としていないが、近時、1通の文書としてみれば、一般的・類型的に自己利用文書に該当すると考えられるような文書について、開示によって不利益が生じる部分と、そうでない部分とを区別できる場合には、後者に限って、文書提出義務を認める裁判例が増えており(注12)、最高裁においても、このような立場に立つと見られる決定が出されるに至っている(注13)

 そこで、一般的・類型的に見て自己利用文書にあたると考えられる文書については、当該文書の一部について、開示を求めることができないかという視点で検討することも、今後、文書提出命令を活用する上で、重要になるものと考えられる。

 注1: 平成13年法律第96号による改正前の同号「ハ」を含む。
 注2: 畑瑞穂「平成19年重判解説」(ジュリスト1354号)145頁以下
 注3: 小野憲一「最高裁判所判例解説民事篇平成11年度(下)」782頁以下
 注4: 杉原則彦「最高裁判所判例解説民事篇平成13年度(下)」801頁以下
 注5: TKCローライブラリの判例データベースにおいて,平成11年決定を引用する47件の裁判例を抽出し,その内「特段の事情」につき判断を示した裁判例を検討対象としたものである。
 注6: 本決定については,白井啓太郎「MBOが適正になされた否かを検証するための資料開示に関する画期的な決定‐シャルレMBO株主代表訴訟における文書提出命令事件決定」(法と経済のジャーナル2012/06/01)を参照。
 注7: 本決定については,加藤昌利「シャルレ株主代表訴訟でMBO内部資料の提出命令を大阪高裁も維持」(法と経済のジャーナル2012/12/30)を参照。
 注8: 山本和彦「文書提出命令の理論と実務(第1版)」(民事法研究会,平成22年8月26日発行)
 注9: 小野憲一・前掲(注3)784頁
 注10: 当弁護団で取扱中の実際の事件を元にした事例である。
 注11: 山本和彦・前掲(注8)29頁
 注12: 大阪高裁平成21年5月15日決定・金法1901号132頁,大阪地裁平成24年5月27日決定・証券取引判例セレクト43巻295頁,さいたま地裁平成15年3月25日決定・判時1842号71頁等
 注13: 最高裁平成23年10月11日決定・判時2136号9頁,なお,民事訴訟法220条4号ロの事案であるが,最高裁平成17年10月14日決定・民集59巻8号2265頁も参考になる。