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3・11原発過酷事故と東京電力の刑事責任

「未知の危険」と「危惧感説」の再評価

古川 元晴

3・11原発過酷事故と東電等の刑事責任
    ―「未知の危険」と「危惧感説」の再評価―

 

「法の支配」実務研究会代表 弁護士 古川 元晴

(はじめに)

古川 元晴(ふるかわ・もとはる)
 1941年、神奈川県生まれ。1964年、司法試験合格。1965年、東京大学法学部卒業。1967年に検事に任官し、法務省刑事局総務課長、官房総務審議官、内閣法制局参事官、最高裁判所司法研修所上席教官、京都地検検事正などを歴任。2001~2011年、公証人。2011年から弁護士。
 今次の3・11原発過酷事故は、「第2の敗戦」とも言われる程の事故史上類例を見ない甚大な事故であり、事故の原因を徹底的に解明しなければならないということで国会、政府、民間等各種の調査委員会が設置されて貴重な報告書が次々に公表された。その結果、事故の最大の原因は、国の規制当局等関係機関や事業者である東電(以下「東電等」と総称)が、未だ起きたことがない「不確かな危険」(「未知の危険」)であっても事前に想定すべきであった地震・津波等の危険を、原発推進を安全より優先させて「想定外」としたことにあることが明らかにされた。そして、国会事故調は、「この事故が『人災』であることは明らかで、歴代及び当時の政府、規制当局、そして事業者である東京電力による、人々の命と社会を守るという責任感の欠如があった」と断定した。

 しかし、現在に至るも誰も政治上、行政上の責任を問われない状況が続いている上に、最近、東京地検がそれを追認するかのように、業務上過失致死傷罪(過失犯)等による告訴・告発事件を不起訴処分(嫌疑不十分)に付した。刑事上の責任も不問に付されたことについては、今次原発事故を深刻に受け止め、再発防止の観点から事故原因と責任の所在を真剣に考えようとする一般国民の胸中には、刑罰に対する疑念や諦めの気分等が、他に行き所がないまま漂っているように窺える。

 刑法上の過失犯の解釈については従来から2つの対立する考え方がある。その1は「具体的予見可能性説」で、「既に起きたことがあって具体的に予見できる『既知の危険』だけを想定すれば足りる」とする説である。この説によれば未だ起きたことがない不確かな「未知の危険」については予見可能性がなく刑事責任は問えないということになり、東京地検はこの説によって不起訴処分とした。もう一つは「危惧感説」で、「未だ起きたことがない『未知の危険』であっても起き得ることが合理的(科学的)に危惧される危険については、当該業務の性質等によっては想定すべきこととなる」とする説であり、この説に依れば当然に東電等の刑事責任は問い得ることとなる。

 そこで、本稿では、法律実務家の視点から、今次原発事故について「東電等の刑事責任を問えるか」という問題を、刑法の過失犯についての基本的な考え方(原点)に立ち戻って検討することとした。そして結論として、先ず過失犯の成否は科学技術面からの適切な原因等の解明を踏まえた「一般の常識」に依って判断すべきであることを論じる。そして、この「一般の常識」による判断の仕方を理論化したのが危惧感説であって、その説に依れば「国や東電の刑事責任を問える」ことは明らかであること、及び今次原発事故を契機に法学界においても危惧感説を再評価すべきであることを論じる。

第1 今次原発事故の原因等の科学技術面からの解明について

 1  今次の津波を想定していれば事故は回避できたか
      ……回避可能性があったか

 事故前における津波の予測としては、東電等が想定していた社団法人土木学会の予測(波高5.7m、以下「東電予測」という。)と、政府の専門機関である地震調査研究推進本部の地震予測に基づき東電が試算した予測(最高波高15.7m、以下「推本予測」という。)とがあった。したがって、東電等がこの推本予測をも「想定」していれば、今次事故は回避できたと言えよう。

 2  推本予測にはどの程度の科学的根拠があったか
      ……予見可能性があったか

 推本予測は、三陸から房総までの沖で起きた地震(①1611年の三陸沖、②1677年の房総沖、③1896年の三陸沖(明治三陸地震))を根拠にし、M8クラスの地震・津波が今後30年以内に発生確率20%で、三陸から房総までの沖のどこでも起き得るとした。その理由は、(a)過去に起きた津波地震はいずれも海溝型地震で、太平洋プレートが陸のプレートに沈み込むことによって起きる(プレートテクトニクス理論)、(b)三陸沖から房総沖までは同じプレート上にある、(c)固有地震(二つのプレートの接点の状況で、同じ場所で繰り返し起きると考えられる地震)でない限り、過去に起きた地震は同じプレート上の他の場所でも起きると考えておくべきである、というものであった。 そして東電は、③1896年の明治三陸地震の波源モデルを福島県沖海溝沿いに設定するなどして波高を試算した。

 固有地震でない限り過去に起きた地震・津波は同じプレート上の他の沖合でも同様に起き得るという考え方は所詮仮説ではあろうがそれなりの科学的根拠があった上、国の専門機関という権威ある機関がこれまでの知見に基づく科学的根拠を示して具体的に予測したものであり、相応の信頼性があることは明らかであろう。科学的根拠は相当にあったと理解できる。実際にも、今回の地震・津波は、他の沖合で起きた地震・津波は福島県沖でも起き得るという推本予測どおりに(更にその予測さえ上回って)起きており、推本予測が東電等の予測より実態に近いものであったことが実証されたとも言えよう。

第2 推進本部の予測は想定すべき予測だったか(1)
     ……科学技術面からの解明を踏まえた「一般の常識」による判断

 一般的に考えて「一般の常識」などというものは所詮曖昧であって、今次原発事故のような複雑多岐にわたる事象を適切に判断できるのかという疑問は当然に出よう。しかし、ここで言う「一般の常識」とは、原発推進とか反原発とかの特定の立場を超えて、原発業務という甚大な危険性を伴う業務に対し、一般住民の基本的人権である生命、身体の安全を守るために社会が課していた安全基準は何かということを、科学技術面からの適切な原因等の解明を踏まえて、「一般の常識」という普遍的な観点から冷静かつ現実的に判断することを意味する。原発のような高度の科学技術装置や地震・津波のような難解な地震学等の理論も、それぞれの専門家がきちんと平易に一般の素人にも分かるように解明しさえすれば、「一般の常識」で十分に判断できるものである。また、それが可能であるから「国民主権」が成り立ってもいる。

 そこで、この「一般の常識」によって推本予測は想定すべき予測だったか否かを判断する場合には、「原発業務の性質」という観点と「地震・津波の特性」という観点からの判断が要点であるように理解されるので、その観点から見ると次のとおりである。

 1  「原発業務の性質」という観点からの判断

 原発業務に課されている安全基準を判断する場合には、最も肝心なのはその業務特有の危険性を適切に判断するということであることは、「一般の常識」として当然のことであろう。そして、原発過酷事故が発生した場合の危険性は人類史上類例を見ない甚大なもので、それ故に原発は最も危険な装置である。したがって、原発が国の基幹エネルギーとして経済発展に重要な役割を担っていることを考慮しても「起きたら仕方がない」では済まされず、「万が一にも過酷事故を起こさないために人智を尽くして最善の努力をする」という最高度の安全義務が課されることによって社会に容認されていたということは、当時の社会一般の常識として明らかであったと言えよう。現に国も原発事業者も、自ら「原発は多重防護で絶対に安全」等と当初から一貫して社会に宣言し、それに沿う市民教育等も強力に推進してきたのであるから、このような義務が課されていたことは公然とは否定できないであろう。なお、この原発業務の安全義務について、伊方原発に係る最高裁第一小法廷平成4年10月29日判決は、国の安全審査が過酷事故を「万が一にも起こらないようにするため」に存在している旨判示し、また、志賀原発2号炉に係る名古屋高裁金沢支部平成21年3月18日判決は、原発の安全が「(過酷事故発生の危険性を)社会通念上無視し得る程度に保つことを意味すると解するのが相当である」旨、及び「原発の利用により得られる利益がいかに大きなものであってもその危険性の程度を緩和することはできない」旨判示しているところである。これは、既述した「過酷事故を万が一にも起こさないために人智を尽くして最善の努力をする」との社会一般の常識による判断と合致する判示であるように理解される。

 2  「地震・津波の特性」という観点からの判断

 地震・津波については、科学的な予測能力に大きな限界があるという特性を前提に考えるべきことも、「一般の常識」として極めて当然のことであろう。我が国は4つのプレートがせめぎ合う地震大国であって、何時、何処で起きてもおかしくない状況にある。「原発のような危険なものは、本来、造るべきではない」というのもそれなりに正論であり、それでも原発を推進するというのであれば、せめて科学的に起きる可能性が合理的に予測できる場合には積極的にこれを「想定」すべきであることは明らかであろう。「科学的に確実でなければ想定外としてもよい」という考え方は、明らかに「地震・津波の予測の特性を無視した暴論」ということになろう。

 3  「一般の常識」によるまとめ

 以上をまとめれば、「科学的根拠があっても確実な予測でなければ想定外としてもよい」という発想は許されないということである。「万が一」に備えて、科学的知見を最大限に活用して危険の予測に努め、その成果として起きる可能性が科学的に明らかにされた危険については積極的に「想定」し、事故回避に万全を期すべきであった。推本予測は当然に「想定内」とすべきであったことは明らかである。

第3 推進本部の予測は想定すべき予測だったか(2)
     ……刑法上の「業務上の注意義務」の観点からの判断

  刑法211条1項は「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合には処罰する旨を規定しているが、この規定には2つ役割がある。第1の役割は「業務上の注意義務」(安全基準)を定める役割であり、第2の役割はその義務違反を「処罰する」役割である。そして、この2つの役割の相互関係をどう理解するかであるが、第1の安全基準を定める役割が基本的役割で、第2の処罰は第1の役割を守るためにあるということである。第2の処罰のために第1の役割があるのではない。また、第1の安全基準に違反した場合には、その責任を問うこととなるが、その問う方法は政治上、行政上、組織内部規律上等多様であって、刑事処罰は最終的、補充的な方法である。

 このことは一見当然のことのようであるが実際にはそうではない。刑事専門家の間でも、処罰に当たって被疑者等処罰される側の人権を擁護するという立場に立つ余り、第2の処罰の役割のみに関心を奪われて第1の安全基準の役割を軽視し、安全基準の程度は低ければ低いほど処罰範囲が縮小されて望ましいかのような見解が当然のように述べられる場合が少なくない。社会の安全(人の生命、身体という基本的人権)を守るための規範としての第1の役割を見失う傾向があるように窺える。危険業務に当たる事業者は、常にこの第1の役割が機能していることを念頭に置いて、事故の適切な未然防止に努める必要があることを十分に自覚しておく必要があろう。

 2  「業務上の注意義務」はどのように判断されるべきか

 「業務上必要な注意」とは何か。抽象的な規定であるためにこれだけではよく分からない。そこで、誰が、どのように判断するのかであるが、踏切警手の注意義務と法令上の根拠について判示した最高裁昭和37年12月28日第2小法廷決定の考え方によると、(a)判断する人は社会(一般人)、(b)判断する基準は「業務の性質に照らし危害を防止するため」、(c)判断する根拠は第1に法律、第2に慣習(法律を補充)、第3に条理(法律、慣習を補充)であって最終的には「条理」で判断する、という仕組みになっていると理解できる。要するに社会の一般人が、条理に基づいて判断するということである。

 そうすると、実際に事故が発生した場合の司法(裁判、検察、弁護)の役割は、一般人が条理により判断する業務上の注意義務を適切に認定することであって、司法が勝手に判断してよい事柄ではないということになる。司法が判断したことに社会が従うのではなく、社会が判断したことを司法が認定するという関係にあるということである。したがって、司法は条理を最大限に尊重して「業務上の注意義務」の具体的内容を認定しなければならないこととなる。法学上の理論も条理から導かれるのであって理論から条理が導かれるわけではないということである。法学界が社会から遊離して独断に陥らないためにも自戒すべきことであろう。

 ところで、ここでいう「条理」とは、国語的には「物事の道理、筋道」(広辞苑)ということであるが、これも要するに「一般の常識」ということである。個々人の価値観や立場は異なっても、それを超えて社会一般に普遍的に通用する常識ということであるから、当然に普遍的な道理、道筋を内容としていることになる。例えば推本予測についても、地震学等の科学専門家の適切な科学的解明を踏まえないと「一般の常識」は適切に機能し得ないこととなる。そこで、この「一般の常識」の用いられ方を具体例で見ると、例えば弥彦神社参拝事故に係る最高裁昭和42・5・25第一小法廷決定は、大晦日から元旦にかけての餅まき等の行事に多数の参拝客が集まり、訪れる群衆と帰る群衆が接触して転倒者が発生し124名が死亡したという雑踏事故について、「毎年の著名な行事で年々参拝者が増加し、前年には既に多数の参拝客が集まって混乱が生じていたのであるから災害の発生を予測することは『一般の常識』として可能であった」旨判示していることが参考となろう。

  以上の理解を踏まえて、原発業務に課される「地震・津波に対する注意義務」はどうなるかである。「条理=一般の常識」により判断するということであるから、第2項で記述したのと全く同様の結論となる。繰り返すと、原発業務の性質(利便性と危険性)に照らし 原発業務に最高度の注意義務が課されているから、「万が一にも過酷事故を起こさないために人智を尽くして最善の努力をする」という観点から地震・津波の危険の特性を考慮して判断すべきこととなる。そして、推本予測には相応の科学的な根拠があったから、これを想定すべき業務上の義務があったことは明らかであったということになる。

 結論として、東電等に「業務上の注意義務」違反が認められ、刑事責任を問い得ることとなる。

第4 「危惧感説」を再評価すべきである

  「一般の常識」による既述の考え方を、そのまま素直に過失犯の理論としたのが「危惧感説」である。すなわち、(a)当該業務の性質等によっては、(b)未だ起きたことがない「未知の危険」であっても起きる可能性があることが合理的(科学的、具体的)に危惧される危険については、(c)予見し、回避する義務がある、というものである。

 したがって危惧感説に依れば、今次事故について「条理=一般の常識」に適う判断ができて東電等の刑事責任は問い得るという結論になる。

  危惧感説が提唱された経緯を見ると、早くも昭和40年代に当時東大教授であった故藤木英雄教授が、時代の変化に適切に対応した新しい刑事上の過失理論として提唱したものである。今日の高度産業社会において科学技術は、その飛躍的な発達とともに破壊力も飛躍的に増大し、巨大な破壊力として無視しえない存在となっており、その科学技術の最先端の「危険発生のメカニズムが十分に解明されていない分野」で発生する災害事故について責任主義のあり方を考える場合には、従来の具体的予見可能性説がそのままでは通用しなくなるのは当然であると警鐘を鳴らし、未だ起きていない「未知の危険」についても適切に対応し得る「危惧感説」への転換を提唱したものである。今次事故の発生を当時から予測したかのような、誠に正鵠を得た指摘である。

  危惧感説は、被害者の人権も被疑者等の人権も適切に尊重した考え方である。

 危惧感説は、具体的予見可能性説から「漠然とした危惧感では刑事責任の範囲を不当に拡大するおそれがあり、責任主義に反する」旨との批判を受けている。しかし、これは誤解である。危惧感説は「漠然とした危惧感」ではなく、「合理的(科学的)な根拠のある危険」(合理的危険)についての危惧感を意味していることは既述のとおりである。

 加害者側の人権と被害者側の人権は、共に大切で尊重されなければならないことは当然である。しかし、高度の注意義務が課される場合に、「合理的危険」について予見し回避する義務を課すべきことは条理上当然であって、何ら責任主義に反するものではない。むしろ、高度の注意義務が課される場合であってもなお「合理的危険」に対する予見・回避義務を否定する方が、あまりにも被害者の人権を軽視して加害者の人権尊重に偏し、条理(一般の常識)に反するであろう。

 そもそも両説では過失における注意義務のとらえ方がまったく異なる。具体的予見可能性説は「予見可能性」が回避義務を根拠付ける考え方である。一方、危惧感説は「回避義務」が予見義務を根拠づける考え方をとっている。つまり、業務の性質等に応じた回避義務の高低が、予見義務の程度(予見の対象は具体的危険でよいのか、あるいは合理的危険についてもか)を根拠付ける考え方である。この点について具体的事例でみると、次のとおりである。

 危惧感説に依った判決としては①森永ヒ素ミルク中毒事件に係る控訴審判決である高松高裁昭和41年3月31判決及び差戻し後の第一審判決である徳島地裁昭和年48月11日27日判決、②カネミ油症事件に係る福岡地裁小倉支部昭和53年3月24日判決等があり、③今次の津波により被災した園児バス事故に係る仙台地裁平成25年9月17日判決がある。①②はいずれも食品製造業者の食品事故であり、当該業務の性質として「食品の安全を消費者に保証する立場にあった」等として「万が一にも安全性が保証されていない工業製品が混入しない」よう回避措置を講じるべき義務があるとの観点から、安全保証のない工業薬品混入の危険が具体的に予見できない段階の合理的危険についての予見義務を認めて過失責任を認定したものである。また、③は今次の地震、津波の被害に係る民事判決であるが、園長等にはその業務の性質上自然災害の危険を回避するために最善の措置をとって園児を保護すべき注意義務があったとして、津波の危険が具体的に予見できない段階の合理的危険について予見し情報収集する義務を認めたものである。いずれも加害者側の人権と被害者側の人権との両方に配慮しつつ慎重に危惧感説による判断をしたものと認められる。

 3 危惧感説の再評価

 以上のとおり危惧感説は「危険社会」に適切に対応できる理論であって、刑事上のみならず、民事、行政上の過失にも同様に通用する理論であるから、司法がこれに依れば「未知の危険」に対する無責任体制は基本的に解消されることとなる。そして「未知の危険」解明に向けての科学技術の有効活用が真剣に求められるようになって本物の科学が尊重されて技術立国日本としての発展が促進されることとなろう。

 新しく発足した原子力規制委員会は、今次原発事故を教訓として、原発敷地の地震、津波の危険につき危惧感説の考え方に依った規則を既に制定しており、その他地震関係機関でも同様の転換が徐々に行われているようである。また、この考え方は企業等での最大の危機管理上の理論でもあるし、日常生活でも「転ばぬ先の杖」、「備えあれば憂いなし」等の諺があるとおり、日常生活に浸透している考え方でもある。今次原発事故を契機に司法が「条理=一般の常識」に立ち戻って、危惧感説へ速やかに転換することを大いに期待したい。

(おわりに・・今次原発事故から何を学ぶべきか)

 今次事故の教訓として、「社会の安全」実現のキーポイントは、「どこまでの危険を予測し、想定できるか」に尽きるということを再認識すべきであろう。ほとんどの重大事故は、その危険を適切に予測・想定できなかった(しなかった)ことによって発生していることを併せて再認識する必要がある。

 本来であれば、今次原発事故のような甚大な被害をもたらす危険業務に関しては、原発推進の当初から「万が一にも起こしてはならない」という観点から、危惧感説に依った立法上及び行政上の措置が、司法の判断を待つまでもなく早期、適切になされて然るべきだったのである。刑法上の「業務上の注意義務」に関する第1の安全基準を定める役割も危惧感説に依っていれば、立法・行政の果たすべき役割が大きいことが認識されて、立法・行政上の適切な規制体制が整備されて、今次原発事故を回避できたであろう。しかし、具体的予見可能性説に依った司法の判断が立法・行政上の適切な規制体制の整備を怠らせ、結果的にそのことが最後の救済の場としての司法への過大な期待を招き、しかも司法はその期待に応えられずに国民の信頼を損なうという悪循環もたらしているように思われてならない。

 司法の役割は、立法・行政がその機能を適切に発揮し得ない場合の補完的役割であるが、そのために刑法の第1の安全基準を定める役割が軽視されてはならないことを、再認識すべきであろう。法律専門家も、立法、行政、司法の三権分立の基本理念に立ち戻って、司法の使命、責務を明確にし、各界各層から信頼され、期待される存在であり続けたいものである。