2014年08月10日
ところが、2012年5月、同社の新経営陣はこの運用規程を改め、「通報が悪意に基づくものであることが判明した場合」には通報者の氏名などの情報について「必要な範囲において開示できる」との但し書きを新設した。2013年3月の再改定では、「風通しの良い職場環境を醸成し、不祥事の芽を早期に発見してその是正をし、健全な企業活動を維持していく」という制度の目的を挙げて、「通報が目的の主旨に沿った内容でないと判断した場合」には「必要最小限の範囲において通報者の氏名を開
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