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不当表示への課徴金制裁の制度創設、その影響と実務対応

八木 聡子

 景品表示法が改正され、消費者を誤解させる表示で商品やサービスを提供した企業から課徴金として売上額の3%を没収する制度が2016年春までに導入されることになった。昨年、ホテルや百貨店、レストラン等で表面化した一連の食品やメニュー等の不当表示の問題により、食に対する信頼を揺るがすおそれが生じたためだ。この課徴金導入には、偽装抑止や消費者の被害回復につながると評価する声がある一方、企業活動を萎縮させるのではないかとの指摘もあるようだ。八木聡子弁護士が、この課徴金制度の内容を詳細に読み解き、企業側が受ける影響や必要となる実務対応を提案する。

 

景表法改正による課徴金制度の導入とビジネス上の留意点

西村あさひ法律事務所弁護士
八木 聡子

1 はじめに

八木 聡子(やぎ・さとこ)
  2001年東京大学法学部卒業、2002年弁護士登録、2009年~2010年、三井物産企業投資株式会社出向、2011年、南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)、2011年~2012年、米国三井物産株式会社法務部出向。
 2014年11月19日、「不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律」(以下「本改正法」という)が成立し、同月27日、平成26年法律第118号として公布された。同法は、公布の日から起算して1年6月以内の政令で別途定める日に施行するものとされている(以下、「不当景品類及び不当表示防止法」を「景表法」といい、本改正による同法の改正を「本改正」という。なお、以下、「景表法○○条」とあるのは、本改正後の景表法の条項を指す)。なお、非常に紛らわしいが、景表法は2014年に2回改正されており、本改正に先立つ景表法の一部改正法(平成26年法律第71号)は、2014年6月13日に公布され、同年12月1日から施行されている。
 本改正法は、商品及びサービスの取引に関する不当な表示を防止するためのサンクションとして、本改正前の景表法(以下、本改正前の同法を「旧景表法」という)に定められている措置命令(違反行為の差止め、再発防止のための措置や不作為命令等)に加えて、不当表示を行った事業者に経済的不利益を課す課徴金制度を新たに加えると共に、一般消費者の被害回復を促進する観点から、返金措置を実施した場合における課徴金の減額等の制度を設けるものである。この課徴金制度に関する規定は、本改正法の施行日以後に行われた課徴金行為に適用される。
 本稿では、本改正によって導入された景表法上の課徴金制度の内容を概説すると共に、この制度の導入が事業者に与える影響及び事業者側の実務対応等について簡単に解説することとしたい。

2 本改正による課徴金制度の導入の経緯

 景表法における課徴金制度の導入については、2008年3月に、当時景表法を所管していた公正取引委員会により、独占禁止法の課徴金の対象範囲の拡大や景表法への課徴金制度導入を含む改正法案が立案され、国会に提出されたが、審議未了のまま廃案となり、その後、景表法の所管官庁となった消費者庁において検討課題とされていたところである。然るところ、2013年秋に、食品に関する偽装表示問題が相次いで発覚したのを契機に、不当表示防止のための制度的手当ての必要性が再認識され、内閣総理大臣による2013年12月9日付けの諮問に基づき、消費者委員会により「景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会」が設置された。その後、消費者委員会は、2014年6月10日、同専門調査会における調査・審議の結果を踏まえ、「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について(答申)」(以下「本答申」という)を公表した。
 本答申では、措置命令は、違反行為者の不当な利得を剥奪するものではなく、経済的な観点からは違反行為の抑止機能を実効的に果たしているとはいえないと指摘された。そのうえで、違反行為者に経済的不利益を賦課する課徴金制度の導入により、不当表示で顧客を獲得した事業者から不当な利得を剥奪することは、その抑止力により消費者被害発生の未然防止に有効であるばかりでなく、法令を遵守している事業者との公平が図られることにより健全な消費市場の構築にも有効であることから、不当表示を事前に抑止するための方策として、違反行為者に経済的不利益を賦課し、違反行為に対するインセンティブを削ぐ課徴金制度を導入する必要性は高い、とされた。また、本答申では、課徴金制度は消費者の被害回復を直接の目的とするものではないが、この制度を消費者の被害回復にも資するものとすることは重要であるとも指摘されていたところである。

3 本改正による課徴金制度の概要

 (1) 課徴金賦課の対象となる行為

 本改正法によれば、(i)①自己の供給する商品又は役務の内容について、実際のものや競合他社のものよりも「著しく優良」であると一般消費者に対し示す表示(優良誤認表示。景表法5条1号)及び②自己の供給する商品又は役務の取引条件について、実際のものや競合他社のものよりも「著しく有利」であると一般消費者に誤認させる表示(有利誤認表示。同条2号。優良誤認表示と併せて、以下「課徴金対象行為」という)が、課徴金賦課の対象とされている(同法8条1項)。また、(ii)内閣総理大臣は、課徴金納付命令に関し、事業者がした表示が優良誤認表示に該当するか否かを判断するため必要があるときは、当該事業者に対し、期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、当該事業者が当該資料を提出しない場合は、当該表示は優良誤認表示に該当する表示と推定されるものとされている(景表法8条3項。不実証広告規制)。なお、指定告示表示(自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示で、内閣総理大臣が指定するもの。景表法5条3号)は課徴金賦課の対象とされていない。

 (2) 課徴金額の算定方法、リニエンシー及び除斥期間

 課徴金額は、課徴金対象期間において取引された課徴金対象行為に係る商品又はサービスの売上高に3%を乗じた額である。課徴金対象期間は、課徴金対象行為をした期間(なお、(i)課徴金対象行為をやめた日から6か月を経過する日又は(ii)当該事業者が、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置を執った日の、いずれか早い日までの間に、課徴金対象行為に係る商品又はサービスの取引をしたときは、課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間)とされ、当該期間が3年を超えるときは、当該期間の末日から遡って3年間とされている(景表法8条1項、2項)。
 また、事業者が、課徴金対象行為をした期間を通じて、(i)課徴金対象行為に該当する表示であることを「知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者」でないとき、又は、(ii)上記売上高に3%を乗じた額が150万円未満であるときは、課徴金を賦課できないものとされている(景表法8条1項但書)。
 なお、事業者が、調査を受けたことによって課徴金納付命令が課されることを予知する前に、課徴金対象行為を自主申告した場合には、課徴金額を2分の1に減額するものとされている(いわゆるリニエンシー。景表法9条)。また、課徴金対象行為をやめた日から5年を経過したときには、課徴金の納付を命じることができない(いわゆる除斥期間。景表法12条7項)。

 (3) 課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与

 課徴金納付命令が発せられる際には弁明の機会が与えられる。課徴金納付命令の名宛人となる事業者は、弁明書の提出期限までに相当な期間をおいて、(i)課徴金額、(ii)課徴金の計算の基礎及び原因となった課徴金対象行為、(iii)弁明書の提出先及び提出期限を、書面により通知されるものとされている(景表法13条乃至15条1項)。

 (4) 返金措置の実施による課徴金額の減額等

 本改正法においては、商品及びサービスの取引に関する不当な表示によって消費者に生じた被害の回復を促進するため、上記(3)の通知を受けた事業者が、①返金措置(課徴金対象期間に商品又はサービスの取引を行った一般消費者からの申出があった場合に、当該申出者に対し、その者の購入額に3%を乗じた額以上の金銭を交付する措置)の実施に関する計画を作成し、弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して認定を受け(景表法10条1項)、②当該計画に沿って返金措置を実施し、③返金措置の実施期間経過後1週間以内に、返金措置の結果を内閣総理大臣に報告した場合には、返金措置(計画に、計画申請前に実施した返金措置が記載されている場合、又は、計画申請後認定前に実施した返金措置が報告されている場合には、当該返金措置を含む)において交付された返金額を、課徴金の額から減額するものとされている(同法11条1項、2項)。なお、減額の結果、課徴金額がマイナスとなるときは、課徴金は賦課されず、免除されることとなる(景表法11条2項後段、3項前段)。
 上記の返金措置の実施に関する計画には、①返金措置の内容及び実施期間、②返金措置対象者に対する返金措置内容の周知方法、並びに③返金措置の実施に必要な資金額及びその調達方法を記載しなければならない(景表法10条2項)。また、計画申請前に実施した返金措置の内容(交付した額及びその計算方法等)を記載することができ(景表法10条3項)、また、計画申請後認定前に実施した返金措置の内容を報告しなければならない(同条4項)。
 計画の認定要件は、①返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込まれること、②返金措置対象者について不当に差別的でないこと、及び③返金措置の実施が相当期間内に終了することである(景表法10条5項)。返金措置が計画に適合して実施されていない場合には、認定は取り消されることとなる(景表法10条8項)。
 なお、本答申では、課徴金の控除制度は、あくまで「自主的対応」として、違反行為者による自発的な消費者への返金が想定されており、違反行為者が民事訴訟の判決等に基づいて受動的に損害賠償を行った場合は、原則として控除の対象外とすべきとされていた。かかる本答申の考え方や、この減額制度においては自主的返金が前提とされていることを踏まえれば、事業者が優良誤認表示等を行った場合に、訴訟が提起されて損害賠償請求が認められ、事業者が当該判決に基づき消費者に対して損害賠償金等を支払った場合、仮に当該優良誤認表示等を原因として事業者に課徴金が賦課されても、当該損害賠償額は課徴金額から減額されない可能性が高い。その結果、事業者は、損害賠償と課徴金の両方を支払わなければならなくなる可能性が高い点に注意が必要である。

 (5) 課徴金賦課の対象者

 課徴金賦課の対象となるのは、課徴金対象行為を行った「事業者」(景表法2条1項)である。本答申では、不当表示の主体が複数であると認められる場合には、複数の者が課徴金賦課の対象となると考えるべきものとされている(表示主体が単独であるか複数であるかによって不当表示抑止の必要性は異ならず、また、表示主体が複数であれば、表示行為による不当な利得はそれぞれについて別個に存在することから、複数の主体に課徴金を課しても二重取りとなるものではないとされている)。
 この点、不当表示規制の対象となる「事業者」は、「表示内容の決定に関与した事業者」と解されており、この「表示内容の決定に関与した事業者」とは、①「自ら若しくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者」だけではなく、②「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」(他の事業者が決定した又は決定する表示内容についてその事業者から説明を受けてこれを了承し、その表示を自己の表示とすることを了承した事業者)や、③「他の事業者にその決定を委ねた事業者」(自己が表示内容を決定することができるにも拘わらず、他の事業者に表示内容の決定を任せた事業者)も含まれるものと解されている(東京高判平成20年5月23日公正取引委員会審決集55巻842頁(最三小決平成21年6月23日により上告が棄却され、確定)〔ベイクルーズ事件〕。もっとも、同判決は、不当表示禁止規定が「不当表示を行った違反者に対して民事的・刑事的な非難を加えてその責任を問うたり刑罰を課(ママ)したりするものではないことをも考慮」して、不当表示を行った事業者の範囲を検討しており、課徴金納付命令の対象となる事業者の範囲については、上記の解釈と異なる解釈がなされる可能性もあろう)。したがって、小売業者及び/又は商品供給者(メーカー、製造元、卸売業者等)が、「表示内容の決定に関与した」と言える場合には、課徴金賦課の対象となる。
 例えば、①小売業者が、メーカーや卸売業者等の商品供給者が包装した商品を、単に陳列するに留まり、小売業者としての説明も行わない場合等、小売業者が表示内容の決定に全く関与していない場合には、不当表示の主体となることはないが、小売業者が、商品供給者が作成した表示物や説明を踏まえて、自らチラシ、カタログ等を作成して使用した場合には、当該チラシ等についての表示主体となる。また、②小売業者が、商品供給者の説明に基づいて当該説明に従った表示物の作成を他者に委託し、当該作成された表示物を一般消費者に示して商品の販売を行った場合は、小売業者は表示主体となる。また、③商品供給者が、供給先の小売業者が一般消費者に示した表示の内容決定に関与している場合には、当該商品供給者も表示主体となるが、小売業者が完全に単独で表示の作成を行っていた等の特別な事情がある場合には、商品供給者は表示主体とはならない。

4 課徴金制度の導入による事業者への影響及び必要となる実務対応

 課徴金が賦課された場合には金銭的不利益が生じることとなるため、事業者が株式会社である場合には、法令違反行為によって会社に損害を与えたとして株主代表訴訟によって責任を追及される可能性があり(法令違反行為によって会社に損害を生じた場合には、一般に、いわゆる経営判断原則は適用されないと解されていることに注意)、また、措置命令とともに課徴金納付命令がなされたことが報道される等により、事業者のレピュテーションが損なわれることも予想される。そこで、事業者としては、課徴金制度を含めた景表法全体についての理解を深め、十分な準備を行っておくことが肝要である。
 例えば、複数の事業者が商品又はサービスの提供に関与する場合には、課徴金賦課の対象となる不当表示を行った「事業者」に該当しないような対策を講じることも有益であろう。この点、不当表示主体であるか否かの判断に際しては、上記3(5)のとおり、実質的にどのように表示内容が決定されたかも重要な判断要素となるため、例えば、商品供給者と小売業者との間で、表示内容に関する責任の所在を明らかにするために、商品供給契約(売買契約)において、一般消費者に対する商品に関する表示(チラシ、品質表示タグ、カタログ、店頭説明等)について、各当事者がどのような態様で表示内容の決定に関与するかを明確にし(例えば、①商品供給者が小売業者に対して表示内容を指示し、小売業者は自ら何らのアレンジもせずにこれに従うべきこと、ないし②メーカーから商品の供給を受けた小売業者において当該メーカーが行っている当該商品に係る表示内容につきアレンジを行う場合には、当該メーカーの同意を求めるべきこと等を契約書上明確に規定しておくことが考えられる)、かつ、実際に当該契約書上の規定に則った対応を行うことが考えられる。
 また、2013年12月11日に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」が公布され、消費者集団訴訟制度(いわゆる日本版クラス・アクション制度)が創設されることとなったが、課徴金賦課の対象にもなり得る事案においては、課徴金制度への対応と消費者集団訴訟への対応とを相互に関連付けて検討すべき場合もあろう(なお、日本版クラス・アクション制度については、2014年1月22日付けで本欄にアップされた、弊職執筆に係る「日本版クラス・アクション法施行にあたって、企業が準備すべきこと」を参照されたい)。
 例えば、小売業者及び/又は商品供給者が課徴金賦課の対象とされたことが、小売業者に対して消費者集団訴訟が提起される契機になることも考えられる。
 そして、上記3(4)のとおり、被害回復による課徴金額の減額を受けるためには、各返金対象者の対象商品又はサービスの購入額に3%を乗じた金額以上の返金措置を講ずる必要があるが、小売業者及び/又は商品供給者の課徴金対象行為が明白であるような場合には、消費者集団訴訟又は個別の民事上の損害賠償請求訴訟の提起を回避するため、当該訴訟において敗訴した場合に支払いを求められる蓋然性の高い金額の返金措置を「先手を打つ」形で講じることを検討すべき場合もあろう。また、商品供給者のみが課徴金賦課の対象とされた場合には、当該商品供給者は、小売業者が消費者集団訴訟で責任を認められたときには当該小売業者から求償される可能性を踏まえて、同様の措置を講じることを検討すべきである。この点、消費者庁消費者制度課による2014年4月付け「消費者裁判手続特例法Q&A」Q18に対する回答によれば、(i)特定適格消費者団体は、限られた人的・物的資源を被害回復のため有効に活用しようとするはずであるため、自主的対応により被害回復が図られるような場合にあえて提訴することはないものと考えられること、(ii)仮に、訴訟が提起された場合でも、訴訟提起時には自主的対応が進捗していなくても、事実審の口頭弁論集結時までに被害が填補されていない消費者が「相当多数」存在しなくなった場合には、訴えは却下されることとなるものと考えられること、また、(iii)自主的対応により訴訟提起時から訴えが却下されることが明らかな場合に、同団体があえて不当な目的で訴訟を提起する場合には、「不当な目的でみだりに」(消費者裁判手続特例法75条2項)訴えを提起するものとして、認定の取消し(同法86条1項)等の行政措置を講ずることがあり得ること等が指摘されており、参考になる。
 他方、小売業者及び/又は商品供給者の課徴金対象行為の有無が問題となるような場合には、返金措置を講じた事実自体が、消費者集団訴訟における小売業者の虚偽表示又は誤表示の有無に対する判断に事実上の影響を及ぼす可能性も否定できないため、返金措置等の対応を講じる場合には、事前に慎重な事実調査を行っておく必要があろう。
 また、小売業者に対して消費者集団訴訟が提訴され、当該訴訟に敗訴した小売業者が判決に基づき消費者に損害賠償等の支払いを行った場合、上記3(4)で述べたとおり、課徴金の減額制度においては事業者側の自発的な消費者への返金が想定されているとして、仮に、当該訴訟で問題となった虚偽表示又は誤表示について小売業者及び/又は商品供給者が別途課徴金の賦課を受けたとしても、当該支払った損害賠償等の金額は課徴金額の減額対象とはならない可能性がある。したがって、小売業者及び/又は商品供給者が課徴金対象行為を行ったことが明らかであるような場合には、損害賠償と課徴金の両方を支払わなければならなくなる事態を避けるため、小売業者に対して消費者集団訴訟が提起される前に、小売業者及び/又は商品供給者としては、自主的な返金等の対応を行っておき、それによって、課徴金が賦課されたとしても当該返金等により支払った金額については減額措置の適用を受けると共に、将来の損害賠償請求のリスクを払拭しておくことが望ましいのではないかと思われる。

5 おわりに

 今後、本改正法の施行までの間に、政令や内閣府令の整備等、課徴金制度の円滑な運用に向けた整備が行われることになる。この点、本改正法に関しては、2014年11月10日付け衆議院消費者問題に関する特別委員会及び同年11月18日付け参議院消費者問題に関する特別委員会において、それぞれ附帯決議が

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