メインメニューをとばして、このページの本文エリアへ

日本版「司法取引」で海外当局、集団訴訟は? その証拠拡散リスク

荒井 喜美

 国際カルテルや外国公務員に対する贈賄など企業犯罪に対する海外当局の制裁強化が目立つ。そうした中、日本でも企業犯罪を刑事免責の対象とする刑事訴訟法改正案が今国会に提出された。企業犯罪摘発に威力を発揮すると期待されるが、一方で問題も指摘されている。日本には、欧米並みの被疑者・被告人の防御権行使の制度がないため、免責の見返りで捜査当局が入手した企業の証拠が海外の集団訴訟の法廷などに流出する恐れがあるというのだ。荒井喜美弁護士が2回にわたり、国際的な企業犯罪規制強化とそれに伴う証拠の拡散など企業側のリスクについて詳細な報告を行う。最終回の今回は、日本で刑事免責導入が実現した場合、独占禁止法の課徴金減免制度との関係で企業側の証拠拡散リスクはどうなるのか、を論じる。

  

企業犯罪に関する欧米・日本の法制度の強化と「証拠拡散リスク」(下)

西村あさひ法律事務所
弁護士 荒井 喜美

荒井 喜美(あらい・よしみ)
 2004年に慶應義塾大学、2006年に慶應義塾大学法科大学院を卒業。司法修習(新60期)を経て、2007年12月より西村あさひ法律事務所弁護士(第一東京弁護士会所属)。2014年5月、コロンビア大学ロースクールLLM修了。2014年-2015年、ブリュッセルのHerbert Smith Freehills法律事務所で勤務。現在、西村あさひ法律事務所アソシエイト。企業不祥事を中心とした危機管理、競争法、訴訟その他一般企業法務を手掛ける。
 本稿(上)では、欧米における法整備や法執行の強化の流れを概観した。本稿では、まずは日本に目を向け、今後導入予定の刑事免責制度の内容を踏まえ、刑事免責制度と、既に独占禁止法について導入されている課徴金減免制度との関係を検討しながら「証拠拡散リスク」を考えてみる。さらに、欧米において違反行為者に認められている防御権の内容を見ながら、日本企業がいかなることを念頭において、「証拠拡散リスク」に対応し、法令違反行為について対応していけばよいか考えてみる。

 1 日本の刑事免責制度の概要と海外への波及

 (1) 日本の刑事免責制度の概要
 本稿では、現在、国会に提出されている法案で導入が検討されている日本の刑事免責制度(以下「刑事免責制度」)を詳しく説明することはしないが、以下の検討に必要な部分を簡潔に述べることとする。
 日本の刑事免責制度は、被疑者又は被告人が、「他人の犯罪」について、捜査機関に一定の協力をすることと引き換えに、検察官が、公訴の不提起や軽い求刑をすることを約束する制度である。つまり、欧米で見られる訴追延期合意(司法取引)のように、被疑者又は被告人が、「自分の犯罪」を認める代わりに不起訴や減刑といった利益を得るのではなく、「他人の犯罪」について捜査機関に協力して見返りを得る点に特徴がある。企業犯罪の文脈で具体例を考えると、たとえば、①1つの企業に属する複数の役職員が犯罪に関与した場合、特定の役職員が、他の役職員の犯罪行為について捜査機関に協力するパターン、②複数の企業が犯罪行為を行った場合、特定の企業や役職員が、他企業の役職員や、他企業の犯罪行為について捜査機関に協力するパターンなどが想定される。
 次に、被疑者又は被告人に求められる捜査機関への協力の内容は、①捜査機関に対し「他人の犯罪」事実を明らかにする真実の供述をしたり、証拠物を提出したりすること、②「他人の刑事事件」の証人尋問で真実の供述をすることとされている。また、刑事免責制度が対象とする犯罪は、法律が定める一定の犯罪に限定されているものの、企業犯罪の観点から見ると、欧米で規制が強化されている競争法分野のほか、海外当局による調査や制裁の対象になりえる汚職の罪(外国公務員贈賄罪も含む)、金融商品取引法、詐欺、犯罪収益等収受に関する罪(マネーロンダリング)、財産に関する罪なども含まれている。さらに、犯人蔵匿や証拠隠滅等に関する罪も刑事免責制度の対象とされている。つまり、刑事免責制度がカバーする企業犯罪に関する罪の範囲は広いといえる。

 (2) 日本の刑事免責制度が海外当局による調査・処分等に与える影響
 上記のとおり、日本で刑事免責制度が始まると、違反行為者は、独占禁止法のみならず、汚職の罪、金融商品取引法、マネーロンダリング等に関する罪についても、「他人の犯罪」について捜査協力することで、自らの刑事責任を軽くすることが可能になる。企業犯罪を念頭に置いた場合、主体的に「他人の犯罪」に関する捜査協力をする場合とは、上記(1)に述べたように、役職員が、①他の役職員を「他人」とするか、②他社の役職員や他社を「他人」として捜査協力をする場合であると思われる。このとき、捜査協力を行う「犯罪」について、海外当局も管轄権を有していれば、刑事免責制度により減免等の利益を得た「自分の犯罪」と、捜査機関に協力した「他人の犯罪」の双方が、海外当局による調査・処分の対象となる可能性がある。
 まず、自ら積極的に刑事免責制度を利用する場合、「他人の犯罪」に関する真実の供述や証拠の提出が求められることになる。企業犯罪に関し刑事免責制度を用いる場合、共犯事件に関する捜査協力が行われることが多いと思われ、たとえば、5社でカルテルを行った場合、行為の性質上、「他人の犯罪」に関する証拠には、「自分の犯罪」に関する証拠も含まれると想定される。その結果、「他人の犯罪」と「自分の犯罪」に関する双方の証拠を捜査機関に提出せざるを得ない場合も生じるであろう。欧米では、当局に対して開示された証拠は、秘匿特権が放棄されたものと評価されるため(秘匿特権については後述する)、刑事免責制度を利用する中で、捜査機関に提出した証拠は、海外当局による調査・処分や海外の民事訴訟において、開示命令の対象となる。つまり、刑事免責制度を利用して日本の捜査機関に証拠を提出する際には、そこに含まれる「自分の犯罪」に関する証拠についても、将来、海外当局等から開示を求められるリスクがあることを覚悟する必要があろう。
 次に、「他人」が刑事免責制度を利用した場合、「自分の犯罪」に関する証拠が、「他人」の手によって捜査当局に提出されることになる。その場合、「自分」が積極的に関与しない所で、第三者の手によって捜査当局に提出された「自分の犯罪」に関する証拠が、海外に拡散していくリスクが発生することになる。これは、現在、独占禁止法分野で運用されている課徴金減免制度において、課徴金減免申請をした「自分」以外の者が公正取引委員会に提出した証拠が、海外当局に手に渡っていく場合と類似する状況であり、「証拠拡散リスク」が発生する一場面といえよう。つまり、刑事免責制度の導入により、「他人」の手によって、「自分の犯罪」に関する証拠が海外に流れていく事象が、独占禁止法以外の法分野でも発生することが想定される。

 2 日本の刑事免責制度が競争法分野にもたらす影響

 (1)公正取引委員会に対する課徴金減免申請と刑事免責制度の関係
 日本の独占禁止法は、カルテル等の一定の行為については、行政処分及び刑事罰の双方を定めており、刑事罰については、公正取引委員会による告発を訴訟条件としている。つまり、検察官は、公正取引委員会による告発なしに、独占禁止法に違反する行為について公訴提起することはできない。また、公正取引委員会は、行政処分だけでは解決できない悪質な事件について刑事告発を行うとしている(平成21年改「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」)。さらに、日本では、2006年に課徴金減免制度が導入されており、公正取引委員会は、「自己の違反行為」について、調査開始日前に最初に課徴金減免申請を行った事業者及びその事業者の役職員については、刑事告発を行わないとしている(上記方針参照)。
 このような既存の制度を前提に、刑事免責制度が導入されると、日本では、独占禁止法違反行為について、公正取引委員会への調査協力を前提とする課徴金減免制度と、捜査機関への捜査協力を前提とする刑事免責制度が同時に運用されることになる。本稿(上)で述べたように、英国では、競争法は、訴追延期合意の対象から外され、競争当局がリニエンシー及び刑事免責制度を一元的に管轄することとされたが、日本では、公正取引委員会及び捜査機関の2つの組織が管轄する2つの制度が並行することになる。上記のとおり、日本の独占禁止法違反行為に刑事罰が課されるか否かは、公正取引委員会の告発に関する判断にかかっているため、課徴金減免制度と刑事免責制度の2つの制度が、実際にどのように運用されていくのかは注目すべきである。

 (2) 刑事免責制度における捜査機関への協力方法と課徴金減免申請における報告方法の違いとリスク
 次に、課徴金減免申請における公正取引委員会に対する報告方法と、刑事免責制度における捜査機関への協力方法の違いについて見ていく。
 公正取引委員会に対して課徴金減免申請をする場合、減免申請者は、通常、所定の様式(違反行為の態様、違反行為者、参考資料等を記載した書類)と、実行行為者名義の陳述書等の供述証拠を公正取引委員会に提出する。このとき、海外当局による調査・処分、米国でのクラスアクションが想定される事案であれば、口頭報告による課徴金減免申請が認められる場合がある(課徴金減免制度に関する規則3条2項)。主に、欧米では、秘匿特権という制度上、違反行為に関連する文書や証拠は、第三者に開示されると、当局による提出命令や、訴訟における証拠開示の対象になる。そのため、課徴金減免申請では、違反行為に関する一定の事実や証拠については、口頭による報告を認め、海外において、防御権を確保できるように配慮されているのである。さらに、海外対応を見据えた課徴金減免申請をする場合、1位の減免申請者のみならず、2位以降の減免申請者も、口頭報告を利用することが多いと思われる。このとき、カルテルや談合等の事案では、複数名で話し合いをして合意をするという行為の性質上、自社の違反行為を口頭で陳述する際には、他社の違反行為も必然的に口頭で陳述することになる。公正取引委員会は、正式調査開始後は、違反行為者の供述について調書を作成しており、この供述調書は、違反行為者が、公正取引委員会の行政処分を争った場合に、審判廷に提出される。この場合、公正取引委員会の一定の裁量のもと、「被害者」等利害関係人は、調書の閲覧謄写することが可能になる(独禁法70条の15)。つまり、口頭報告された供述証拠も、審判請求の段階では、被害者等の第三者に開示されてしまうことになるが、公正取引委員会が利害関係人からの閲覧謄写請求を認めるまでは、供述証拠が第三者の手に渡らないセーフガードが定められているといえよう。
 他方で、刑事免責制度を利用する場合、口頭報告のような制度が存在しなければ、「他人の犯罪行為」に関する供述証拠は、書面で捜査機関に提出されることになると思われる。つまり、刑事免責制度の枠組みの中では、供述証拠を捜査機関に提出した時点で、第三者に開示されたとして、海外当局による提出命令等の対象となってしまう。また、供述証拠を書面で提出しない場合でも、捜査の過程で供述調書が作成されれば、その後の刑事裁判で、その供述調書は証拠として裁判所に提出される。刑事裁判は公開の原則がある上、犯罪被害者保護法により、「被害者」には、公判提出記録の閲覧謄写請求権が認められている。つまり、公正取引委員会が運用する口頭報告に比べ、刑事免責制度の方が、違反行為に関する証拠が第三者に開示される時点が早く、かつ、開示範囲も広いと考えられる。刑事免責制度の運用が始まった後は、口頭報告制度を念頭に、「証拠拡散リスク」の発生タイミングや範囲を注視する必要があるであろう。

 (3) 欧米の新制度及び「証拠の拡散」によって広がる責任範囲
 上記(2)で述べたとおり、刑事免責制度を利用し、「他人の犯罪行為」に関する供述や証拠を書面の形で提出する場合、文書の形で陳述や証拠が捜査機関の手に渡り、その結果、海外への「証拠拡散リスク」が高まると思われる。
 さらに、本稿(上)で述べたとおり、欧米では、企業犯罪が関連する分野について、法制度が強化されている。英国では、2014年2月から訴追延期合意の運用が始まっており、また、オプトアウト型集団訴訟の施行も2015年10月に迫っている。EU域内では、広範囲な証拠開示手続を定めるEU賠償指令が成立し、EU加盟国は、同指令に従った国内法を2016年12月までに制定することになっている。米国では、当局の摘発やクラスアクションが活発である状況に変わりなく、反トラスト部門は、2014年4月に、競争法に基づく初の引渡しを受けたことを強調した。このような欧米の規制強化の流れの中で、日本は刑事免責制度を導入するのであり、以上に見てきた刑事免責制度が内包する「証拠の拡散リスク」によって、企業は、主に欧米において、これまで以上に重い責任を問われる可能性がある。つまり、ここ数年のうちに、日本のみならず欧米において、企業が把握しておくべき制裁ないし損害賠償の範囲は、相当広がっていくように思われる。

 3 上記リスクに対応した欧米における法整備の状況

 上記に考察してきたとおり、欧米では、当局による法執行と被害者に対する損害賠償制度の強化が図られているが、これらの制度は、違反行為者が防御権を行使することを可能とする仕組みと共に発展してきたように思われる。その防御権の代表が、欧米で広く認められている、弁護士・依頼者間の秘匿特権(以下「秘匿特権」)と、欧州で認められている1995年に制定された個人情報に関するData Protection Directive(以下「EU個人情報指令」)である。そこで、以下では、これら2つの制度を説明した上で、日本にこれらの制度が存在していないことによって生じる不利益について述べることとする。

 (1) 秘匿特権の概要
 秘匿特権は、近年は日本でも、国際カルテル等の事案を通じてお馴染みになってきた権利であるが、簡単に言うと、依頼者が弁護士に対して法的アドバイスを求めた場合、両者が秘密を守って交わしたコミュニケーションは、当局や訴訟において開示を強制されないという制度である。秘匿特権があるからこそ、違反行為者は、弁護士に事実関係を洗いざらい開示しながら、法的手続や防御方法を検討することが可能になる。たとえば、違反行為者が弁護士に対して法令違反行為を自認する内容のメールを送って法的アドバイスを求めた場合、欧米では、そのメールは、当局や訴訟の相手方当事者に対する開示から保護される。
 しかし、日本には秘匿特権に相当する制度が存在しないため、捜査機関は、上記メールを押収してしまうこともあるし、罪証隠滅や口裏合わせなどの行為があれば、これを証拠として利用することも可能である。さらに、秘匿特権で守られた情報は、弁護士及び依頼者以外の第三者に開示されると、秘匿特権を放棄したものとして扱われる。その結果、違反行為者が、課徴金減免申請や刑事免責制度を利用して、公正取引委員会や捜査機関に提出した証拠や、日本の捜査機関が押収した証拠は、秘匿特権が放棄されたものと評価され、海外当局や民事訴訟において、開示を求められることになると思われる。

 (2) EU個人情報指令
 ア EU個人情報指令の概要と運用状況
 EU加盟国は、1995年に制定されたEU個人情報指令に基づき、個人情報保護に関する法制度を整備している。EU個人情報指令は、「個人情報」をEU域外に開示することを制限するものであり、「個人情報」の範囲を相当広く定めている。具体的に「個人情報」とは、「自然人を特定ないし特定可能なあらゆる情報」をいい、「特定可能な」とは、個人に付された番号、心身、経済、文化的、社会的なアイデンティティー要素等を組み合わせることによって、直接的ないし間接的に個人を特定しうることをいう。
 欧州では、このEU個人情報指令について、米国ディスカバリーとの関係が多く議論されてきた。すなわち、EU個人情報指令は、EU域外に個人情報を開示することを制限する一方で、米国裁判所は、米国の外に存在する情報であっても、ディスカバリーの対象とすることができるとしている。つまり、2つの相反する制度をいかに調和させるかが問題となってきた。この点、欧州委員会は、2009年に、米国ディスカバリーを念頭に置きながら、民事訴訟における証拠開示手続とEU個人情報指令との関係を示した文書を公表した(以下「2009年文書」)。2009年文書において、欧州委員会は、EU加盟国には個別判断の余地があるという留保をつけた上で、米国ディスカバリーの枠内であっても、「個人情報」を含む情報を米国に開示することは、正当な法的義務に従った情報開示とは認めないと明記した。さらに、EU個人情報指令は、EU域内と同レベルの個人情報保護の体制が整っていると欧州委員会が認めている国であれば、「個人情報」を開示することができるという例外を設けているが、欧州委員会は、米国について、EU域内と同レベルの個人情報保護の体制が整っているとは認定していない。さらに、このEU個人情報指令の枠組みに従い、複数のEU加盟国は、ディスカバリーに従って第三国に情報を開示することを禁止する「blocking statutes」を制定している。特に、フランス、ドイツ、スペイン、オランダ等は、外国の法的手続の中で求められた証拠開示は認められないという見解を示している。その結果、米国では、ディスカバリー手続を運用するあたり、開示対象の証拠がEU域内に存在する際には、それが「個人情報」に該当するか否か等を含め、慎重に対応することが求められるようである。

 イ EU個人情報指令が定められた背景及び日本の実情
 欧州において、相克する2つの制度を調和させる必要が生じたのは、EU域内には、英米法系の国と大陸法系の国が混在し、欧州と米国の関連性が高まってきたところ、両法体系は、民事訴訟における証拠の提出方法について異なる考え方を持っているからであった。具体的には、フランスなどの大陸法系の国では、法的救済を求め、立証責任を負う者が、証拠を集めるべきと考えられており、英米法系の国のような広範な証拠開示制度を持っていない。他方で、イギリスや米国など英米法系の国は、トライアル前に可能な限り情報を集め、争点や論点を確定させた上で、訴訟を進める方法が効率的であると考えているため、トライアル前に広範囲な証拠開示手続が認められている。つまり、イギリスや米国を筆頭とする英米法系の国と、フランス・ドイツを筆頭とする大陸法系の国が存在していることを前提に、欧州では、証拠開示手続を採用するか否かは、各国の法制度に委ねた上で、証拠開示手続と個人情報保護の調和をEU個人情報指令で調整するアプローチを採用したのである。
 ここで、日本の法制度を見てみると、民事訴訟制度は大陸法を継受しているため、米国のような広範囲な証拠開示制度はなく、文書提出命令等、限られた証拠開示手続が定められている程度である。さらに、個人情報保護法は存在するものの、米国ディスカバリーとの関係では、EU個人情報指令のように、個人情報が米国に流出することを防ぐ機能を有していない。欧州では、大陸法系の民事訴訟法体系を持つ国々が、英米法系の広範な証拠開示手続から個人情報を守る制度や考え方を構築してきたのに対し、日本は、大陸法系の民事訴訟法制度を持ちながらも、英米法系のディスカバリーを意識した情報保護が意識的に論じられてこなかったと思われる。このことは、現在、多くの日本企業が、情報保護に関する有効な法的保護を受けられないまま、情報開示手続に応じざるを得ない状況におかれる一因になっているように思われる。

 4 今後の検討課題

 (1) 法制度上の課題
 上記のとおり、欧米における法執行の強化や証拠開示手続の拡充は、秘匿特権やEU個人情報指令など、開示命令を受ける側の防御権の確保の上に成り立っている。
 他方で、日本の場合、秘匿特権については、その導入について議論はされているものの、現時点で法制度化には至っておらず、また、個人情報保護に関しても、証拠開示手続との関係では、EU個人情報指令や2009年文書の記載のような、明確な問題意識を持った議論がされていないように思われる。そのような中、本稿(上)で述べたとおり、今後は、欧州では、EU賠償指令による競争法違反行為者の保護の拡充とEU版証拠開示手続の新設、英国のオプトアウト式集団訴訟制度の導入が始まる。さらに、日本では刑事免責制度の導入も検討されているため、企業が、日本の捜査機関に犯罪事実に関する証拠を提出することにより、海外への「証拠の拡散」リスクが高まる。したがって、日本においても、欧米の法整備の状況を踏まえながら、秘匿特権や個人情報保護制度を参考に、欧米と同レベルの防御権を確保することが必要であると思われる。また、刑事免責制度の導入に当たっては、海外に波及する事例である場合、課徴金減免制度における口頭報告のように、海外を意識した制度が導入されるかも注目していきたいところである。

 (2) 企業が把握しておくべきこと
 本稿(上)で紹介した欧州を中心とする新たな法制度は、その細則は公表されておらず、具体的運用も数年後から始まる。また、本稿で紹介した秘匿特権や個人情報保護については、日本で法制度化されるか不明である。そこで、企業は、まず、海外当局が、積極的に調査・処分をしている法分野について、新たな法制度を十分に把握する必要があるであろう。
 また、法令違反行為が発覚した際に、課徴金減免制度や刑事免責制度を利用するに当たっては、事案が海外に波及するか否かを慎重に見極め、「証拠拡散リスク」及び新制度における責任範囲を慎重に分析しながら、いかに防御権を確保していくか検討する必要があると思われる。たとえば、事案が、欧米に波及する可能性が高い場合は、早期に秘匿特権の確保などに努め、自社が把握する違反行為に関する証拠や弁護士への相談内容を的確に把握・コントロールすることが肝要であると思われる。さらに、今後、日本の刑事免責制度を利用する場合には、捜査機関に提出した証拠は、海外当局や訴訟における開示命令から守ることが難しく、米国のみならず、欧州においても集団訴訟や広範囲な証拠開示手続の際に、相手方に有利な証拠として利用されるリスクがあることを念頭に置きながら、刑事免責制度を利用するか否かを判断することも必要になるであろう。
 最後に、日本の行政機関ないし捜査機関は、自ら公言しているとおり、海外の司法当局等との連携強化に力を入れ、緊密な

・・・ログインして読む
(残り:約287文字/本文:約9483文字)