2016年02月20日
2011年の東京高裁判決は、
原告の立場上やむを得ずされた正当な内部通報につき、会社がコンプライアンスヘルプライン運用規定に違反し、原告に対し、業務上の必要性とは無関係に、いわば制裁的に配置転換を命令したものと推認できる
と事実を認定し、
当時47歳だった原告を、全く未経験の異なる職種に異動させることは、従来のキャリアの蓄積をゼロにして、事実上、昇格及び昇給の機会を失わせる可能性が大きい
などと指摘し、配置転換を無効とした。
東京高裁判決はまた、複数の上司によるパワーハラスメントがあったとの事実も認定し、損害賠償として220万円を浜田さんに払うよう会社と上司に命じた。
この判決は翌2012年6月、最高裁の決定で確定した。ところが、浜田さんは元の営業職場に戻されず、希望の職場も退けられ、人事部からは子会社への転籍や出向を提案された。浜田さんはオリンパスに残ることを希望し、これらを断ったところ、12月1日付で新設の品質教育チームのリーダーとなる異動を命じられた。しかし、当時、浜田さんのほかに同チームへの異動を発令された人はおらず、浜田さん側はこれを「『リーダー』といっても名前だけ。内部通報に対する報復を続けている」と批判し、会社を提訴した。
18日に東京地裁民事19部で成立した和解の条項によれば、会社は「解決
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