正当な内部告発や内部通報をした労働者に違法に報復的な人事をした事業者について、消費者庁の検討会が、指導、勧告、課徴金など何らかの行政的措置を課すことができるよう公益通報者保護法を改正するべきとの意見をまとめる見通しになった。10年前に施行された現行の保護法は、公益通報者への報復人事を禁止しているが、制裁や罰則が定められておらず、実効性に疑問がもたれていた。検討会はまた、企業など組織の内部通報制度を利用した人の情報について、法律上の守秘義務を事業者側に負わせる方向でも意見をまとめる。
昨年6月に開かれた第1回検討会=東京・永田町
公益通報者保護法は2006年4月に施行され、この3月末で満10年
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