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公益通報者保護法改正「中間整理」まとまる 内閣府消費者委

奥山 俊宏

 内閣府の消費者委員会は7月30日、公益通報者保護専門調査会の「中間整理」をウェブサイトに掲載して公表した。公益通報者保護法の保護の対象に退職者や役員を含めたり、事業者に内部通報体制の整備義務を課したり、行政機関など外部への公益通報の保護要件を緩和したりする法改正の方向性を打ち出している。8月2日、消費者委員会の本会議はその内容について専門調査会座長の山本隆司・東京大学大学院法学政治学研究科教授(行政法)から報告を受けた。

公益通報者保護専門調査会 「中間整理」概要の3枚目
 公益通報者保護法は、職場の不正を内部告発した労働者を一定の要件の下で解雇など不利益扱いから保護する民事ルールとして2004年に制定され、2006年4月に施行された。今年1月15日、政府は同法について「規律の在り方や行政の果たすべき役割」などの検討を審議会組織としての消費者委員会に諮問。これを受けて、消費者委員会は、法学者や企業団体役員、企業の部長、弁護士、労働組合幹部、消費者団体役員らを委員とする専門調査会での検討を重ねてきた。

 「中間整理」は25ページで、法改正が必要となりうる個別の論点ごとに、調査会で出た意見を紹介している。この「中間整理」の本文とは別に、5枚の「中間整理(概要)」もとりまとめており、そこでは、一覧表に「方向性が示されたもの」と「今後の検討課題」をそれぞれ区分けして明示している。いずれも7月18日の調査会の会合で案が示され、そこで出た意見をもとに字句を修正した上で完成版とされた。

 中間整理には、公益通報者保護法に内部通報制度の整備を企業や行政機関に義務づけ

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