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官邸の意向に沿う私的な政治捜査と本当の「国策捜査」、検察幹部の「起訴基準」

AJ10年記念ウェビナー②

村山 治

 2020年は検察と政治の関係が厳しく問われ、国民の関心事となった年として歴史に刻まれるかもしれない。安倍晋三首相(当時)の政治団体の政治資金規正法違反容疑が検察の捜査対象となった上、安倍首相と菅義偉官房長官(現首相)ら官邸による2016年以来4年間の検察人事への介入が極まり、「安倍・菅政権」は、介入をより容易にする法案まで策定して国会を通そうとしたからだ。その経緯を「法と経済のジャーナル Asahi Judiciary」(AJ)で克明に報じてきたジャーナリストの村山治氏と、AJの編集人を務める朝日新聞編集委員の奥山俊宏が、AJ10周年を記念し、7月20日夜、ズームのウェビナーを利用して読者の前で対談した。その一問一答を編集・加筆の上で数回に分けて紹介する。その第2回となる本稿では「国策捜査」と「起訴基準」を考える。

村山氏の新著『安倍・菅政権vs検察庁』の表紙
 奥山: 捜査すべき事件を捜査しない、起訴すべき人を起訴しないっていう事例が、この10年間多々あったのではないか、という見方もあるかと思うんですけれども、それはいかがお考えでしょうか。

 村山氏: それは私もいっぱいあると思いますね。検察には起訴基準というものがあります。捜査した事件の起訴、不起訴を決める際の判断基準を指すのですが、明確な数値基準がある一方で、裁量的な相場観で不起訴にすることがあります。この10年でいうと、政治家では、小渕優子元経済産業相の政治団体を舞台にした政治資金規正法違反や甘利明衆院議員のあっせん利得処罰法違反がありました。小渕さんのケースは支援者向けの「観劇会」の収入を過少に記載するなどしたもので、関連団体の実質責任者の元秘書と資金管理団体の元会計責任者が在宅起訴されましたが、小渕さん本人は「関与が薄い」として嫌疑不十分を理由に不起訴となりました。
 甘利さんの疑惑については、独立行政法人都市再生機構(UR)との補償トラブルを抱えた千葉県の建設会社側から甘利さん側が計600万円を受領したことを甘利さん本人が認めていましたが、検察は甘利さん側がUR側に不正な口利きをした事実は確認できないとして、本人、元秘書とも嫌疑不十分で不起訴にしました。不透明な事件処理ではないか、と一部マスコミが報じましたが、小渕さんの事件処理を含め、判例や法律制定時の法解釈の議論などから、まあ、納得できるものでした。
 一方、どうにも検察のスタンスが腑に落ちない事件もありました。政治家は直接出てきませんが、2014年暮れに内部告発で発覚した東芝の会社ぐるみの粉飾決算疑惑では、市場犯罪の第一次調査機関であり、会計の専門家を擁する証券取引等監視委員会が告発相当として告発に向けた協議を求めたのに、検察側は本格的な捜査もせず「事件性がない」との見解文書を監視委に提示し、監視委の告発を牽制しました。その後も検察の姿勢は変わらず、監視委は告発のタイミングを失ってしまいました。多くの会計関係者がいまも、検察の判断に疑問を持っています。
 森友事件では、2018年春に財務省による組織ぐるみの公文書改竄が発覚しました。公文書の改竄や毀損は、民主主義の根幹を揺るがすとんでもない公務員犯罪です。起訴すれば、裁判所は間違いなく有罪判決を出すと言う検察関係者もいましたが、検察は起訴を見送りました。公文書の毀損、改竄は、財務省ほどではないかもしれませんが、検察を含む役所では日常的に行われているため、起訴すると収拾がつかなくなることを恐れたのだと思います。
 公文書の管理や開示のルール整備が欧米に比べて貧弱な日本に、真に国民のための公文書ルールを構築するきっかけになったかもしれない事件でした。この公文書改竄問題についての検察の判断は、国民のニーズに合っていなかったと今も思います。
 一方、調査報道をしてきて一番面白いと思うのは、検察が本格的な捜査さえせずに見送った事件ですよね。取材してもなかなかモノにならないんですけれども…。見送り事件の中には、検察でさえ、メスを入れられない構造的で根の深いものがある。そこにこそ本当の意味での権力犯罪があるんじゃないかとずっと思ってまして。大型の政界汚職や大企業や金融機関の犯罪捜査で、捜査の費用対効果などを考慮して「枝切り」された疑惑にそういうものが多い気がします。しっぽを触るぐらいまではいくんですが、きちんとつかんで表に出すっていうことはなかなか難しい。それでも、忘れた頃に改めてその関係者が捜査対象になることもあります。そのときは「おお、やっと」という感慨に打たれます。
 検察の起訴基準が厳格すぎるため、本来、起訴すべき人を起訴していない、それは国民の本当のニーズに応えていないのではないか、という問題意識は、かなり前から日本弁護士連合会などにありましてね。それを受けて法務・検察は司法制度改革で検察審査会による強制起訴の制度をつくりました。告発を受けて検察が捜査をして不起訴にした場合に、検察審査会が起訴相当を2回議決すると強制的に被告発者を起訴して法廷で公判を開くという、そういう制度で、2009年に運用が始まりました。
 政界などが絡む権力犯罪の追及は、少しそれでましになったという感じですね。いまや検察官たちは検審(検察審査会)をものすごく意識して捜査をしてますよね。いい加減な捜査をすると検察審査会にいって、捜査記録を一般国民が見てしまうと。その恐怖感は検察官たちにものすごくあると思いますね。だから、捜査に対する気合の入り方が違います。非常に良い循環になっていると私は思っています。

 奥山: たしかに、検察が自分の仕事をサボったり放棄したりした場合の最後の砦、ラストリゾートとして検察審査会がある、というのはその通りだと思うんですけれども、現実、「検察審査会があるからそれでいい」と言ってはならないと私は思います。捜査をする能力を持っているのは検察審査会ではなくて検察です。その検察が眠ってしまったら国民としては大きな不利益を被る。

 村山氏: その通り。巨大な損失ですね。

村山治氏(左)と奥山俊宏=2020年7月20日夜、ズーム上

 奥山: これは村山さんとも以前いろいろと議論したことなんですけれども、いわゆる特捜検察、すなわち東京地検特捜部、大阪地検特捜部が国会議員を刑事立件したケースっていうのは戦後多々ありますし、国会議員の犯罪、権力犯罪に対して特捜検察が切り込むということが検察に対する国民的な要請になっていると私たちは考えているんですけれども、そうした特捜検察による国会議員の刑事立件が、2010年1月に石川知裕さんを逮捕・訴追して以来、秋元司さんが昨年(2019年)暮れに逮捕されるまでの10年近く途絶えていました。
 戦後、特捜検察の歴史を見ると、ロッキード事件で1976年8月に田中角栄さんを訴追し、佐藤孝行さんとかを逮捕したんですけれども、そこからロッキード裁判で人的リソースを取られたということもあって、撚糸工連事件(1986年5月)まで9年9カ月間、特捜検察による国会議員の刑事立件が途絶えたことがありました。もうひと昔、時代を遡ると、日通事件(1968年)からロッキード事件(1976年)までの8年間も途絶えていました。
 これらを超える長期の空白期間が、去年の暮れまで10年間あったということ、これはまさに特捜検察が眠っていたということの表れだったのかなというふうに考えられます。

 村山氏: その通りですね。

 奥山: この10年の間に東京電力福島第一原発の事故であるとか、甘利さんの疑惑であるとか、あるいは森友学園に関する決裁文書を財務省が改竄した問題であるとか、いくつか刑事処分相当の大きな事件ってあったような気もするんですけれども、これらはなぜちゃんと訴追されなかったのか。
 よく黒川さんが官邸の守護神じゃないか、みたいな言いかたをする人がいます。村山さんはそのように書いたことは一度もないと思うんですけれども、どうお考えですか。

黒川弘務・東京高検検事長(右、当時)と林真琴・名古屋高検検事長(前列左、現・検事総長)=2020年2月19日、東京・霞が関の法務省
 村山氏: 黒川さんが官邸の守護神っていうのは一面で、いわゆる行政マンとしては、危機管理だとか野党に対するロビイングとかの能力にはものすごく長けたものがありますので、そういう意味では官邸の守護神と言われてもおかしくないと思いますが。まあ私の取材不足かどうか知りませんけれども、黒川さんが事件を潰したとか歪めたっていうのは、僕は知らないですね。彼は、先ほどお話しした「検察の起訴基準」について極めて
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