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安倍前首相秘書に公民権停止3年、略式命令の書面開示

奥山 俊宏

 安倍晋三前首相の政治団体「安倍晋三後援会」の政治資金収支報告書に「桜を見る会」前夜祭の収入や支出が記載されなかった事件の刑事確定訴訟記録のうち裁判書について、東京地検は12日、記者の請求に応じて閲覧を許可した。閲覧したところ、政治資金規正法違反の罪で起訴された秘書の配川博之氏(61)に対して、東京簡裁は罰金100万円の刑のほかに、公民権停止3年を言い渡していた。

首相として参院本会議で答弁に立つ安倍晋三氏
 配川氏は昨年12月24日、東京区検の検察官によって政治資金収支報告書不記載の罪で東京簡裁に起訴された。記者はこの訴訟記録の閲覧を東京地検に請求。今年1月8日付で受理された。

 3月12日午前、東京地検の記録担当から記者に連絡があり、裁判書(簡裁が出した略式命令の書面とそれに引用された区検の起訴状)について、裁判官や検察官の氏名、共犯者の氏名などを閲覧不許可にすると知らされた。同日午後、残りの部分について記者は地検で閲覧した。

 それによれば、簡裁が12月24日に出した略式命令の主文には、「被告人を罰金100万円に処する」との記載に加え、「被告人に対し、選挙権及び被選挙権を有しない期間を短縮し、これを3年とする」との記載もあった。

 政治資金規正法28条は、収支報告書不記載などの罪を犯し罰金の刑に処せられた者について、その裁判が確定した日から5年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない、と定めている。この原則5年を短縮して、3年とする、というものだ。

 証拠など訴訟記録のその他の部分についても記者は東京地検に閲覧を請求しているが、「現在、検察審査会に提出している」との事情から、後日、「検察庁の事務に支障がなくなった段階で閲覧の当否を検討する」ということになった。

 刑事訴訟法53条は「何人(なんぴと)も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない」と定め、刑事確定訴訟記録法4条は「保管検察官は、請求があつたときは、保管記録を閲覧させなければならない」と定めている。