【罪となるべき事実】
被告人は、共犯者らと共謀の上、(1)平成18年6月から7月にかけて、2回にわたり、西松建設から政治団体が開催するパーティーの対価として支払うにもかかわらず、実体のない政治団体の名義で、衆議院議員二階俊博が代表者を務める政治団体に対し、合計340万円を支払い、(2)平成18年10月から11月にかけて、3回にわたり、西松建設から政治活動に関する寄附を行うにもかかわらず、実体のない政治団体の名義で、衆議院議員小沢一郎の資金管理団体、同人の所属する政党支部に対し、合計500万円の寄附をした。
また、被告人は、(3)
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