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法と経済のジャーナル
2010年09月22日
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「被告人は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長として、心身障害者団体の申請に基づき、内国郵便約款により、同団体が、心身障害者団体用低料第三種郵便物に関する郵便料金の割引を受けることができる同約款料金表に規定する心身障害者団体であることなどを認定する同課長作成名義の証明書の発行の職務に従事していたが、同証明書の発行に関し、その起案を担当する等の職務に従事していた同課社会参加推進室社会参加係長上村勉、自称福祉
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