2 被告人らに不法領得の意思があること
弁護人は、被告人らが宅配段ボール箱に入った鯨肉を窃取した目的は、調査捕鯨船の船員らが鯨肉を不正に持ち帰っている事実を告発ないし公表することにあり、その目的からすれば、被告人らには不法領得の意思(大判大正4年5月21日)における「経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」が欠ける旨主張する。
しかしながら、いわゆる「利用処分意思」が必要とされる趣旨は、領得罪と毀棄・隠匿罪を区別することにあり、「利用処分意思」は、 「毀棄・隠匿の意思を除外した所有者的に支配(そのものを何
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