a. 本件公的証明書の作成状況との符合性
前述したとおり、上村は、6月1日午前1時ころに本件公的証明書のデータを入力し、翌朝8時ころ、当該データを印刷した上、公印を押捺するなどして本件公的証明書を作成した。公印の使用は、本件公的証明書の決裁ラインにいる上司らが了解した案件であれば、そのように人目を避けるような時間帯に行う必要は乏しいといえる。したがって、当該事情は、被告人等の指示はなく、独断で本件公的証明書を作成したとする上村の公判供述により整合するもの
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