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《判決抜粋》厚労省虚偽公文書事件 証拠上認定できる事実 「凛の会」設立と倉沢の関与

 以下の事実は、当事者間にも概ね争いがなく、関係証拠から認定することができる。

 (以下において、具体的な本件当時の事実は原則として平成16年中のことであり、これについては、基本的

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