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法と経済のジャーナル
2010年10月12日
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ア 証拠上認められる事実
上村は、6月1日午前1時ころ、社会参加推進室の自席において、本件公的証明書のデータを作成し、同日8時ころ、当該データを出力・印字し、本件公的証明書を完成させた。
イ 単体では、証拠上認定するに至らない事実
被告人は、上村に指示して、公的証明書を作成させ、これを
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