然し、被告人石川は、同年10月12日頃、陸山会の経理担当者として、小澤議員から金4億円を一括して現金で受領した上、陸山会の預金口座に複数回に分けて入金しているところ、本件収支報告書には借入金として「10月29日、金4億円、小澤一郎」との記載が行われており、この記載は同借入金についてのものであり、検察官の主張する不記載については、事実が存在しない。
このことは、以下に述べる事実経過により、明らかである。
1 被告人石川は、同年9月末ころ、陸山会において小澤議員の秘書達が使用するための寮を建設する候補用地(以下、「本件土地」と言う)が見つかり、その買取取得が懸案となり、小澤議員関連の複数の政治団体の資金を集めれば本件土地買取資金をまかなえるものの、これら諸団体における運転資金が枯渇してしまう見込みであったため、結果的に小澤議員が自己の手持資金を拠出して陸山会に貸し付けることとなった。
因みに、このような場合、通常ならば個人においても営利企業においても銀行を利用して、取得する不動産を担保としてローンを組むのが普通であるが、銀行は選挙に落選すれば唯の人となる政治家には、預金担保以外の融資は行わないので、陸山会においてかかる方法は採れなかったのである。
2 かくて、被告人石川は、同年10月12日頃、元
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