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法と経済のジャーナル
2011年10月13日
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指定弁護士の主張は、検察の不当・違法な捜査で得られた供述調書を唯一の根拠にした、検察審査会の誤った判断に基づくもので、裁判は直ちに打ち切るべきだ。百歩譲って続けるにしても、私が罪に問われる理由は全くない。政治資金規正法違反の虚偽記載には当たらないし、まして私が虚偽記載について共謀したことは断じてない。
検察の対応は、主権者である国民から何の負託
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